では、違いはどこにあるのでしょうか? 文章や話す際でもかしこまった使い方をします。 このように、かしこまった口調や文章の時に使う言葉ですので、目上の人に指摘された時などに「真摯に受け止めます」といった使い方が出来ます。 「自分自身の不真面目な態度を改める」, 「不誠実な人に接客は任せられない」 上記で説明した以外の使い方の参考にしてください。, さらにわかりやすいように「真摯に○○(動詞)」「真摯な○○(名詞)」のよく使われている言葉を紹介します。, 「真摯に受け止める」とは多く使われている形です。 「毎日真剣に取り組んでください」 Vraie réforme ou faux semblant?». ✔「しんし」と読む Eudes,M., «De la Commission au Conseil des droits de l’homme.
「真摯な態度で」は「with sincerity」と言います。. 「すべて部下のせいにするなんてあまりに無責任な人だ」, 「何もせずに文句ばかり言っているのは怠惰である」
See Akehurst,M., “Equity and General Principles of Law”. それでは「真摯」という言葉を用いた例文を紹介します。 それは、対象が「事」か「人」かという点に違いがあります。 あくまで、自分自身の姿勢として、真面目に一生懸命に、何らかの「事(=行為や対応など)」に当たるのが「真摯」です。 さらに「真摯さ」と「誠実さ」の両方を日本語辞書で調べると、 ほぼ同じような意味が出てきて、違いが今ひとつわからないのです。 私は自分のセミナーの中で、
人の性格や様子についてよく使われる言葉です。, ○「真面目」を用いた例文
Ago,R., «Communauté internationale et organisation internationale», R.-J.Dupuy(dir. 「真摯」(読み方:「しんし」)という言葉を、ビジネスをしている人は一度は聞いたことがあるのではないでしょうか? 主に「真摯に~する」「真摯な~」といった形で用いられ、遊び心やいい加減なところがなく、熱心に一つのことに打ち込む姿勢を持つ人に向けて使われる言葉です。 「真摯な態度」で「まじめでひたむきな態度」といった意味です。, 「真」の字は、「まこと、本物(=真心)」「自然のまま(=天真爛漫)」「本質(=真実)」「正確(=真正面)」などといった意味があります。 真面目でひたむきなことです。と教えてもらいました。 真面目と言っても、真面目にもいろいろ意味がありませんか?誠実であるっていう意味の真面目なのか、いいかげんじゃなくて本気... この場合の「受けとめる」は「受け止める」、「受け留める」のどちらが正しいのでしょうか。 個人的には「受け止める」だと思うのですが、某一流ホテルに宿泊した際にアンケートに答え... ます。しかし実践がいちばん大事。コマツウェイはフィロソフィーですから、実践を通して体得し、そして次の世代に伝えていくべきものです」 ▶「誠実」・・・「心がまっすぐであること、正しく本当であること」, 「真摯」と「誠実」は似た意味を持ちます。 言葉の意味をしっかりと理解し、「真摯」に仕事に打ち込みましょう!, 「実力はBの方が少しあったが、Aはどんなことにも真摯に向き合うことが評価されメンバーに選ばれた」, 「接客業においては、指摘や意見さらに批判までも真摯に受け止める器の広さが大切である」, 「部下によるミスで問題が連発したが、課長の改善への真摯な態度が私達の心を動かした」, 「彼は業務をこなすのに少し時間はかかったが真摯な態度が評価され、プロジェクトメンバー入りを果たした」, 「主任は指導するにあたって真摯な態度で行い、我々も主任からの指導を真摯に受け止めた」. Cahier,Ph., «Le problème des effets des traités à l'égard des États tiers». 「しんげき」と読むのは間違いですので注意しましょう。, 意味は「まじめでひたむきな様子」「一生懸命に物事に取り組むこと」です。 Virally, «Le rôle des "principes" dans le développement du droit international».
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「私の妹はその監督の熱心なファンだ」 Onuma,Y., "The ICJ: An Emperor Without Clothes ? Otani,Y., «Quelques réflexions sur la juridiction et la recevabilité vis-à-vis de l’Affaire du thon à nageoire bleue». 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 07:59 UTC 版), 国際法秩序は、その根底に、一般原則(general principles; les principes généraux)を有する。これら一般原則を基盤として、またその内容を具現するために、各種条約及び慣習法規が存在しているといえる。それは、国際司法裁判所規程38条(c)の「文明国が認めた法の一般原則」(les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; general principles of law recognized by civilized nations)として発現していると考えることができる。「法の一般原則」は、各国の国内法に共通に見られる法原則のうち国際関係に適用可能なもの、あるいは、あらゆる法体系に固有の法原則として、一般的にとらえられている[15]。, 国際裁判において適用された「法の一般原則」の例としては、信義誠実の原則(1974年「核実験事件(本案)」(オーストラリア対フランス、ニュージーランド対フランス)国際司法裁判所判決、I.C.J.Reports 1974, p.268, para.46)、衡平原則(1986年「国境紛争事件」(ブルキナファソ/マリ)国際司法裁判所判決、C.I.J.Recueil 1986, p.567, par.27; 1984年「メイン湾における海洋境界画定事件」(カナダ/米国)国際司法裁判所・小法廷判決、C.I.J.Recueil 1984, p.292, par.89; 前記「北海大陸棚事件」国際司法裁判所判決、I.C.J.Reports 1969, p.46, para.83ほか)、義務違反は責任を伴うの原則(1928年「ホルジョウ工場事件(本案)」常設国際司法裁判所判決)、「既判力」の法理(1954年「賠償を与える国連行政裁判所の判決の効力」国際司法裁判所勧告的意見、C.I.J.Recueil 1954, p.53)などが挙げられ、禁反言の法理(estoppel)のような英米法の概念も適用されるとされた場合もある(前記「北海大陸棚事件」国際司法裁判所判決、I.C.J.Reports 1969, p.26, para.30)。ただ、裁判所が、明示的に「法の一般原則」として援用することはまれである(一方が他方の義務履行を妨げた場合に、その義務違反を主張することはできないということを、「国際仲裁判例によって、また国内諸裁判所によって、一般的に認められる原則」とした例として、「ホルジョウ工場事件(管轄権)」常設国際司法裁判所判決、C.P.J.I., série A, 1927, n°9, p.31)。なお、法の不遡及(non-rétroactivité; non-retroactivity)原則も、国際法、国内法共通の原則であり、特に刑事法の分野で確立している(「世界人権宣言」11条2項、市民的及び政治的権利に関する国際規約15条1項、欧州人権条約7条1項ほか)。しかし、「国際法上の犯罪」(les crimes du droit des gens) において、第二次大戦中当時、「平和に対する罪」が必ずしも明確に犯罪行為として定まっていなかった[16]にもかかわらず、「極東国際軍事裁判所」(極東国際軍事裁判)において、それが適用され、処罰された事例がある。, これらのうち、「信義誠実原則(原理)」(the principle of good faith) と「衡平原則(原理)」(the principle of equity) は、国際法の解釈及び適用の際に、常に働く[17]。, 信義誠実原則は、正直、真摯という主体的(subjective)な意味と、相手側を尊重する、という客体的(objective)な意味に分かれる[18]。それは主として、国際法の解釈において作用する。ウィーン条約法条約31条は、条約は誠実に解釈されなければならないと規定する。これは、自国の表明した意思に正直、真摯に、かつ相手国の利益や立場を合理的に考慮して条文を解釈しなければならない、という意味と解される。また、履行についても、国際義務は誠実に履行しなければならないとされている(国連憲章2条1項、条約法条約26条)。これも、自国が表明した意思に正直、真摯に、かつ相手国の利益や立場を合理的に考慮して義務を履行しなければならない、という意味と解される。, 衡平原則は、関連するあらゆる事情を考慮して、法を適用することを意味する(cf.「北海大陸棚事件」国際司法裁判所判決、I.C.J.Reports 1969, p.47.)。それは三つに分解される。「実定法規内の衡平」(equity infra legem)、「実定法規に反する衡平」(equity contra legem) 、「実定法規の外にある衡平」(equity praeter legem) である(「北海大陸棚事件」国際司法裁判所判決アムーン判事個別意見、C.I.J.Recueil 1969, p.138; 「国境紛争事件」(ブルキナファソ/マリ)国際司法裁判所判決、C.I.J.Recueil 1986, pp.567-568, pars.27-28)。すなわち、「実定法規内の衡平」とは、適用可能な複数の法原則、法規則のうちから(「チュニジア・リビア大陸棚事件」国際司法裁判所判決、I.C.J.Reports 1982, p.59, para.70)あるいは可能な複数の法解釈のうちから[19]各当事国が納得がいく(当事国の利益の釣り合いによる; balancing of the interests of the parties[20])結果を導き出す選択をする、ということであり、「実定法規に反する衡平」は、国際司法裁判所規程38条2項にいう「衡平と善」(ex aequo et bono) もこの一種で、実定法規の適用が衡平な結果をもたらさない場合、関係当事国の合意の下、それらを除外してでも釣り合いのとれた解決を目指すものであり[21]、「実定法規の外にある衡平」とは、法の論理的欠缺を埋める補助的なものであり、一般原則を用いて[22]その欠缺を埋め(「コルフ海峡事件」国際司法裁判所判決、I.C.J.Reports 1949, p.22.)、具体的な解決をもたらすものである[23]。, 1968年「北海大陸棚事件」(ドイツ連邦共和国/デンマーク、ドイツ連邦共和国/オランダ)において、小田滋ドイツ連邦共和国弁護人は、本件では適用可能な慣習法規が存在しないので、法の一般諸原則が適用されるとし、そして、実在的正義(substantial justice)とは、紛争の各当事者が、あるちょうどよく衡平な分け前(a just and equitable share)を受け入れる状況を意味すると主張した。そしてそれゆえ、等距離線のような抽象的に思いついた技術的境界画定ではなく、石油資源の分配や「沿岸地帯」(façade)で表される基線の考えに基づく、善意(goodwill)と弾力性(flexibility)のある真に衡平な解決を提示した[24]。, 最も基礎的な原理として、「人道[25]の初等的考慮」(elementary considerations of humanity; les considérations élémentaires d'humanité)が法の欠缺を埋めるために援用されるときがある(1949年「コルフ海峡事件(本案)」国際司法裁判所判決、C.I.J.Recueil 1949, p.22; 2000年1月14日「クプレスキッチ他事件」旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所第一審判決、IT-95-16-T, para.524ほか)[26]。この原則は、人間という存在のための根源的な自然の欲求あるいは欠乏から生じる必要(les besoins fondamentaux)(例えば、生命、身体、心の安寧)の保護を目指した諸評価要素の総体をいう[27](1966年「南西アフリカ事件(第二段階)」国際司法裁判所判決では、単なる「人道的考慮」(humanitarian considerations)は直ちには法的利益性を持ちえないとされた。I.C.J.Reports 1966, p.34, paras.50-51)。, 例えば、1907年ハーグ陸戦規則第三款(42~56条、例えば43条の占領地の法律の尊重)は、人道の原理(the principle of humanity)に基づいているがゆえに、交戦状態においてのみならず、全般的休戦(general armistice)から平和条約の締結までの間においても適用されると解される[28]。, これとは別に、国際法の一般原則(les principes généraux du droit international; general principles of international law)がある。これは、条約や慣習法の諸規則を通じて実定国際法に浸透した[29]一般国際法上の原則である。, 「友好関係原則宣言」(Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States with the Charter of the United Nations)(国連総会決議2625 (XXV) 、1970年10月24日)に従えば、以下の原則が国際法の一般原則として確立しているといえる。, ビジネス|業界用語|コンピュータ|電車|自動車・バイク|船|工学|建築・不動産|学問文化|生活|ヘルスケア|趣味|スポーツ|生物|食品|人名|方言|辞書・百科事典, 吉野作造「わが国近代史における政治意識の発生」『日本の名著48 吉野作造』(中央公論社、1972年)442-452頁、原載『小野塚教授在職二五年紀念政治学研究』第二巻所収(1927年); 落合淳隆「国際法からみた日本の近代化―国家主権を中心として―」『比較法学』1巻2号(1965年)87-114頁参照。.
「新入社員は熱心に資料を読み込んでいた」, 「部長は新プロジェクトについて懸命に考えていた」 それらが組み合わさり「まじめ」の意味が強い「ひたむきなさま、一生懸命に取り組むこと」といった意味の漢字になりました。, 「真摯」は主にビジネスシーンをはじめとした、厳粛な場面で使われます。 ▶「紳士」・・・「品のある礼儀正しい男性」「成人男性のこと」, (意味:本気であること、真心を込めること)
「彼は一途に努力していた」, 「後輩のひたむきに仕事に打ち込む姿に心を打たれた」