(https://www.mhlw.go.jp/topics/2020/04/tp20200401-01.html)より作成, https://www.mhlw.go.jp/topics/2020/04/tp20200401-01.html, 「後発品置換率」は、後発医薬品へ置き換え可能な市場における後発医薬品の数量割合で、後発医薬品への置き換え状況を把握する指標となります。, 「カットオフ値」は、全医薬品市場における後発医薬品へ置き換え可能な市場の数量割合で、後発医薬品へ置き換え可能な市場規模を把握する指標となります。, 「数量」は、当該保険医療機関もしくは当該保険薬局において調剤した、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量となります。, 医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として官報に告示されている(薬価基準に収載されている)品目は約14,000品目あり、各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、以下のように分類されています。, 後発品置換率/カットオフ値の算出で「後発医薬品の規格単位数量」を算出する際に除外する医薬品は、以下の通りです。.  医療機関における一般名処方を推進する観点から、処方箋料の一般名加算が見直されました。 昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの。 アリナミンF糖衣錠 ウルソ錠100mg プルゼニド錠12mg ラシックス錠20mg など これらは、カットオフ値計算の分母に入りますが、後発品割合の分母には関わってきません。  医療機関における後発医薬品使用体制加算については、後発医薬品の使用割合の実態を踏まえ、基準が見直されました。具体的には、「後発医薬品使用体制加算4(後発品置換率60%以上)」が廃止されたことにより、後発医薬品使用体制加算のハードルが後発品置換え率70%以上に引き上げられました。 後発医薬品調剤体制加算ってなんですか? 直近3ヵ月間にその薬局が調剤して出した薬で,(先発品よりも薬価が安い) 後発品を渡した数量[2]が ,(先発品よりも薬価が安い後発品が存在する) 先発品を渡した数量[1] と(先発品よりも薬価が安い) 後発品を渡した数量[2] を足し合わせたもの。 平成30年度(2018年度)診療報酬改定において、医療機関では後発品使用体制加算は現行の3段階から4段階になることが決まりました。, 院内処方を行っている診療所は2段階から3段階になりますが、こちらは別のページで触れます。, 後発医薬品使用体制加算1:42点 エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液, イ 特殊ミルク製剤フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」, (2) 当該加算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、同月内に必要な届け出を行った上で、翌々月から当該加算の区分に基づく所定点数を算定する。. ※画像は厚生労働省発表資料『令和2年度診療報酬改定の概要 調剤』よりお借りしました。後発医薬品調剤体制加算は2018年改定では「加算1=18点」「加算2=22点」「加算3=26点」でしたが、2020年改定で下表の点数に変更となりました。後発 Copyright © 2018-2020 ikpdi.com All Rights Reserved.  具体的には、「いわゆる後発医薬品減算」の対象範囲が、後発医薬品の調剤数量割合20%以下の薬局から、40%以下の薬局に拡大されました。, ●後発医薬品使用体制加算 後発医薬品使用体制加算3:28点, ①当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品 及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては70%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては60%以上70%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては50%以上60%未満であること。, ②当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(カットオフ値)が50%以上であること。, 後発医薬品使用体制加算1:45点 後発医薬品使用体制加算3:35点  具体的には、在宅自己注射指導管理料について、バイオ後続品に関する情報を患者に提供した上で、当該患者の同意を得て、バイオ後続品を導入した場合の評価(150点加算)が新設されました。, 厚生労働省ホームページ  薬局における後発医薬品調剤体制加算については、2020年9月までに後発医薬品使用割合80%を達成するという政府目標を踏まえつつ、さらなる後発医薬品の使用を促進するために、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価となりました。具体的には、「後発医薬品調剤体制加算1(後発品置換率75%以上)」が3点引き下げ、「後発医薬品調剤体制加算3(後発品置換率85%以上)」が2点引き上げられました。, ●後発医薬品減算<調剤基本料の減算> ぼくの働いている病院では後発医薬品使用体制加算(入院初日)の算定をしていませんでした。ざっくりとした算出をしたら算定可能でしたので算定していない理由を確認をしました。この後発医薬品使用体制加算はどんな加算かというと、薬価の安い後発医薬品をた 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。, 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。, 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。, 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。, (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 75%以上であること。, (2) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50%以上であること。, (3) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。, (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 80%以上であること。, (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 85%以上であること。, ア 経腸成分栄養剤