紛議調停手続きの流れ 申立人 会員、依頼者又は紛議につき利害関係を 有する者とされています 会員(弁護士会員、弁護士法人会 員、外国特別会員)の紛議につき、 公正妥当な斡旋調停を行います 会規第1条 会規第2条 調停の申立て 弁護士会の紛議調停では、弁護士が弁護士をかばうことはありませんか。紛議調停は公平ですか。 弁護士の質問 情報不足です。 この質問に回答するには、いくつかの点を明らかにして戴く必要があります。次の点を明確にしてください。 H‰œTM«1¼Ï¯˜³ğbÒI:İ°¼ƒèÅ›0àA. 弁護士に対する不満や苦情はどこに相談すればよいのでしょうか。弁護士との間でトラブルが生じた場合はどうしたらよいのでしょうか。, 弁護士会には、弁護士の活動についての不満や苦情などをお伺いする制度、弁護士とのトラブルを解決する制度、弁護士について懲戒を求める手続として、次のものがあります。, 弁護士は事件処理を依頼された場合、可能な限り依頼者の法的利益を守るように活動します。しかし、弁護士の行っている活動について依頼者や相手方、あるいは第三者から見て問題があると思われる場合があります。, 全国の弁護士会には、弁護士の活動に関する苦情などを受け付ける「市民窓口」が設けられています。弁護士の活動で納得できない場合があった場合には、まずその弁護士の所属する弁護士会の市民窓口にご相談ください。, 最初の約束より高い報酬を請求されたとか、弁護士の辞任・解任の際にトラブルが生じて容易に話し合いがつかないなどの弁護士とのトラブルについては、弁護士会が間に入って解決の道を探る紛議調停という制度があります。, 全国の弁護士会には、紛議調停委員会が設置されており、その弁護士の所属する弁護士会に紛議調停の申立をすることができます。, 弁護士に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士の所属する弁護士会に請求します。, なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください。, 日本弁護士連合会では、「性別による差別的取扱い等の防止に関する規則」を定め、弁護士によるセクシュアル・ハラスメントや性別による差別的取扱いの発生に対して、プライバシーを保護しながら、適切にこれに対処するよう、専門の「相談員」が相談をお聴きします。, TEL 03-3580-9841(代表) 1の他の弁護士への相談ですが、弁護士は会務や同業内の様々な関係から、身内とも言える同業の非行に関しては、なかなか受任しにくい傾向があります。しかし、悪質なケースについては、委任を受ける場合もあるでしょう。また、事件を受任、継続する必要から、やむを得ず、非行を行った同業者との交渉等についても付随的に引き受ける場合もあるでしょう。, 当該弁護士と交渉してもダメな場合には、いきなり裁判所を利用するよりも、弁護士会の市民窓口や紛議調停を使うことが一般です。弁護士には紛争を極力、紛議調停で解決する義務があります。非行を行った弁護士への損害賠償など、民事関係については、懲戒請求ではなく、紛議調停を利用することになります。, 2以降の弁護士会に行く場合には、まず、市民窓口(市民に関する相談窓口)で相談し、紛議調停や懲戒請求の手続きについても確認しておくのが一般的です。, 損害賠償などの民事関係については、紛議調停を用いるのですが、非行を行った弁護士への処分を求める場合には、懲戒請求をすることになります。, 濫用的な懲戒請求に対しては、逆に損害賠償請求などを行われて、反撃される例も珍しくありません。現在でも、大阪地方裁判所だけで、複数の損害賠償請求事件が係属していると聞いています。懲戒請求は相手方弁護士への重大なダメージになり得る手続きですから(橋下徹弁護士も懲戒請求を煽ったことで逆に自らが業務停止という重い懲戒処分を受けています)、安易な懲戒請求は控えるべきでしょう。, 懲戒処分は98件が行われ、うち61件が戒告(62%)、業務停止が29件(30%)、退会命令が6件(6%)、除名が2件(2%)です。, 終了件数は、処分(98)、不処分(4432)、却下・終了(33)の合計4563件です。, 平成25年の処分比率は全体の2%余です。ただし、平成24年、25年は特殊案件で件数が膨らんでいますから、特殊要因を除くと、おおよそ100/1800=5~6%、といった数字が、実質的な処分確率と思われます。, 懲戒の議決がされる前に、懲戒委員会の審査開始があります。多くの事案では、懲戒委員会による審査さえされません。綱紀委員会による事案の調査のみで、懲戒委員会による審査を求めないまま終了します。, 年度を跨ぐ事件もありますが、単純に、処分件数/審査開始件数を平成25年の数字で見ると、, となります。・・・つまり、懲戒委員会が審査を開始した事案では、半数強が懲戒処分に至っています。この比率は、ここ20年間、おおむね一定しており、50~60%で推移しています(大きく離れた例外は、平成15年の83%、平成7年の78%です)。, 弁護士会は、懲戒請求があったとき(又は自ら懲戒の事由があると思料するとき)は、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせます(弁護士法58条2項)。, 綱紀委員会は、上記の調査により、対象弁護士等について、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨を議決して、懲戒委員会に事案の審査を求めます(弁護士法58条3項)。, このような手続きにより(※)、懲戒委員会で審査を開始した件数が、先ほどの平成25年の177件であり、懲戒委員会で審査が開始された場合には、おおよそ50~60%の比率で、懲戒処分が下されてます。, ※正確には、一旦、綱紀委員会が事案の審査を懲戒委員会に求めない、と議決した後、日弁連綱紀委員会への異議申出がなされ、同委員会が審査相当としたケースなども含まれます。もっとも、異議申出により審査相当とされた件数は、過去5年は年1桁です。, 平成25年は何とか100件未満に収まりましたが、いずれ、年100件を超えることは、確実と思われます。, ・退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなるが、弁護士となる資格は失わない処分), ・除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動が出来なくなり、弁護士となる資格も失わせる処分), 懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続きを開始することが出来なくなります(弁護士法63条)。これについては、短すぎるとの批判があります。, 懲戒請求の件数はおおむね1000件台で推移しましたが、平成24年、25年は4000件近くに及び、特殊要因があったことを窺わせます。, なお、最も請求件数が多かったのは平成19年(2007年)の9585件です。これは、1つの刑事事件の弁護団に対する請求だけで8095件もあったためで、同弁護団を除くと、約1491件とされてます(東京法曹会、「懲戒事例研究」3頁 → こちら )。, 同弁護団への懲戒請求を煽ったとして、マスコミに登場する著名弁護士が厳しい処分を受けています(業務停止処分)。, 同業者としては、弁護士業界の疲弊に伴い、預り金横領事件が毎年のように報道される昨今、これ以上、業界の信用を落としたくない、懲戒事件の増加は好ましくない、という気持ちが強くあります。, 他方、業務経験を重ねる中で、とんでもない弁護士がいることも知りました。非行弁護士に相応の処分をせず放置すれば、弁護士、弁護士会や業界への信用は、低下します。, 非行弁護士に対しては、極力、柔らかい手段での対応をまず試み、改善が見られなかったり、保身や責任回避、責任転嫁に動くようであれば、厳しい手続きを取ることも止むを得ないと考えています。, 〒530-0013 大阪市北区茶屋町8番21号ジオグランデ梅田2705号TEL :06-6136-6111 FAX :06-6136-6112. Copyright (C) 2017 重次法律事務所 All rights reserved. 紛議調停 最初の約束より高い報酬を請求されたとか、弁護士の辞任・解任の際にトラブルが生じて容易に話し合いがつかないなどの弁護士とのトラブルについては、弁護士会が間に入って解決の道を探る紛議調停という制度があります。 FAX 03-3580-9840. copyright© Japan Federation of Bar Associations all rights reserved. šF»˜n]Ãrõ.îÁ³WÊÎl™˜¨*m™š—‘¡çÓmŞ“‘Ö$£¤–ùìMxŞ$A¼3É_ À«‹
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退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません), 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います). 弁護士には紛争を極力、紛議調停で解決する義務があります。非行を行った弁護士への損害賠償など、民事関係については、懲戒請求ではなく、紛議調停を利用することになります。