https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11126000-Iyakushokuhinkyoku-Kanshishidoumayakutaisakuka/0000148711.pdf. 「大麻」に該当する CBD 製品を輸出入、所持、譲渡、譲受した場合は罰せられる可能, 化学的に合成された CBD は規制対象とされていませんが、輸入に当たっては「大麻」, CBD製品の輸入にはその都度、指定された資料を元にした事前審査が必要であり、確認部署は関東信越麻薬取締部, 麻薬取締部への審査で「大麻」でないと認められても、実際の税関で再提出、検査が行われることもある. CBD(カンナビジオール)、CBDオイルは近年急速に、認知され人気がでてきた商品です。, そのため、法律(大麻取締法)で明文化されていない箇所も多く、グレーな部分が多かったのです。, しかし、2020年4月に厚生労働省からCBDオイルのCBDオイル等の CBD 製品の輸入に関する発表がでたことで、今までグレーだった内容が明確になりました。, そもそもCBDオイルが違法?合法?となるのはCBDが大麻草から抽出されているからです。, そのため、大麻取締法に抵触する可能性があり、「CBDオイルは違法ではないのか」という話になります。, なぜそういうことになるのか、それを理解するには大麻取締法について知る必要があります。, CBDオイルは大麻草から抽出されるのだから違法ではないか、と思うかもしれませんが実はそうでもないのです。, 以下は大麻取締法の第一条ですが、大麻に大麻草の成熟した茎や種子は含まれないと明文化されているのです。, ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。, なお、種子にはCBDは含まれていませんが、ヘンプシードオイルとして輸入され、使用している方も多くいます。. 2020年3月、厚生労働省から、cbdオイル、またはcbd製品に関するアナウンスがありました。この記事では、厚労省からのcbd製品の国内輸入に関するアナウンスをもとに、業者や個人がcbd製品の輸入を行う場合に関わる規制やルールをご紹介いたします! Copyright © 2020 GrassRoots All Rights Reserved. 輸入方法を厚生労働省に確認. 厚生労働省は2020年4月1日に「CBD オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ」という文書を pdf で発表しました。 注目すべきは下記の2点です。 大麻に該当するか否かは提出された書類に基づいて行う 現在、cbd製品の輸入の条件に関して、厚生労働省は正確な基準を示していません。2013年頃に初めてcbdが国内に輸入されるようにな. いままで厚生労働省は「ダメゼッタイ」しか言わず、医療大麻に関しても「大麻だからダメゼッタイ!」。研究も治験に対しても全く前進がないと思っていました。 が、 厚生労働省が大麻由来のエピディオレックスを知っているということが嬉しく思います。 2020年3月、厚生労働省から、CBDオイル、またはCBD製品に関するアナウンスがありました。, このアナウンスはCBD製品の輸入に関してのものであり、これは日に日に高まるCBDへの関心や、美容や健康に関連するCBD製品が国内市場でも多く見らるようになってきたことなど、CBDの国内市場動向を考えてのものだと思われます。, この記事では、厚労省からのCBD製品の国内輸入に関するアナウンスをもとに、業者や個人がCBD製品の輸入を行う場合に関わる規制やルールをご紹介いたします!, CBD(カンナビジオール、英:Cannabidiol)とは、植物の大麻で生成されるカンナビノイドと呼ばれる成分の一つです。大麻由来の成分と聞くと「麻薬」を連想されるかもしれませんが、CBDは 「陶酔」や「ハイになる」といった症状を引き起こさない成分です。また、WHO(世界保健機関)でも安全性と一定の効果、効能があることが報告されています。, 医療、美容、健康といった幅広い分野での効果が期待されており、アメリカ・ヨーロッパを中心に効果を利用した数多くのCBD製品が販売されています。, アメリカでは大麻由来の成分(CBD)を利用した医薬品として初めて「エピディオレックス(Epidiolex®)」が、国から認可され、難治性のてんかん治療薬として処方されています。, 厚労省からアナウンスされた資料を確認する前に、基本的な知識として日本国内へのCBDの輸入や、使用、販売に関係のある日本の法規制について簡単にご紹介します。, CBDは植物の「大麻」由来の成分であるため一つ目は「大麻取締法」、二つ目は「麻薬取締法」となります。, 大麻取締法は主に「大麻」を規制するものであり、概要としては「大麻取扱者」でなければ大麻の所持、栽培、譲渡などは違法になるというものです。, 第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。大麻取締法(昭和23年07月10日法律第124号)-厚生労働省HPより引用, この法律を根拠に大麻(草)の「成熟した茎及び種子」から抽出されたCBDは法規制の対象にはならないため販売、使用などが「合法」とされています。しかし、「(樹脂を除く。)」という一文があり、CBDも大麻より抽出した「樹脂」なのではという意見もあります。, また、上記の定めのように、成熟した茎及び種子以外から抽出したCBDに関しては規制の対象となるので注意が必要です。, CBDは直接的には「麻薬取締法」には関係しませんが、大麻由来のため、同じく大麻由来であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)が麻薬取締法による規制の対象となります。, 第一条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。, この法律により、CBDと同じく大麻由来であるTHCには向精神作用があり、「ハイ」「多幸感」「陶酔感」といった影響を及ぼすために規制対象となっています。, ここでなぜTHCじゃないCBDが関わってくるのかというと、CBDはTHCと同じく大麻から抽出されるため、抽出方法や度合いよっては、CBD製品にTHCが含有する可能性があるからです。, その為、「CBD製品」もTHCを含んでいれば麻薬取締法の規制対象となる場合があります。, 今回のアナウンス、資料は「CBD(※)オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ」と題されており、CBDやCBD製品を輸入する業者や個人に対し、違法となる「大麻」とは、規制の対象とならない「CBD、CBD製品」とは、輸入の際に必要な書類、審査を明文化したと言える内容です。 ※こちらの資料が今回の厚労省のHPで確認できるアナウンスの原文です。, 下記に厚労省の資料内容をもとに、CBD製品の輸入に関してポイント毎に解説していきます。, このアナウンスがある以前は、CBDの輸入に際しての確認部署は厚労省監視指導麻薬対策課となっていましたが、4月1日より「関東信越厚生局麻薬取締部」に変更となったことが案内されています。, 麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例に関する法律等に規定する取締、許認可、中毒者対策等, このように関東信越厚生局麻薬取締部は厚生労働省管轄の麻薬取締部の関東信越を管轄する部署であり、麻薬取締部は「マトリ」という名前で知られており、ご存じの方も多いかと思います。, 麻薬取締部の主な活動は上記にあるように麻薬取締法や大麻取締法によって定められている方に違反する違法行為を取り締まるための組織であり、実際の強制捜査など、法の執行権限を持つ「特別司法警察職員」で構成されています。, この変更に関して言えることはより明文化することは規制の強化ととらえることもでき、昨今の大麻の譲渡や栽培による逮捕者の増加、海外大手CBDブランドの日本国内で販売されているCBD製品にTHCを含有していたなどなど、情勢を鑑みてのことと推測できます。, また、一番は2019年後半から現在にかけて急速にCBDに関する関心が高まり、市場が拡大しつつあることも要因と思われます。, CBDやCBD製品については、これまでアメリカや国外からの輸入の際には、簡単に言うと取り扱う業者が関係部署に確認し、税関での申請を行い、輸入されてきました。, しかし、CBD製品に関してはCBD自体が比較的新しいものであり、「CBDまたはCBD製品」というもの定義が明確でないところが国内では少なからずありました。具体的にはCBD原料やCBD製品には大きく分けて、フルスペクトラム、ブロードスペクトラム、アイソレート、ディストレートと呼ばれる抽出方法や度合いによって分類されています。, その中でフルスペクトラムCBDは、大麻草の全草からの抽出という考えのものであり、そのことからフルスペクトラムという記載のあるCBD製品には0.1~0.3%以下など少なからずTHCが含有している可能性が高く、これらの製品が日本の市場でも見つけることができます。, 0%に近い微量のTHCでは精神や行動に影響はないとされていますが、日本ではTHCが規制されているため、厳密には輸入や販売などは禁止されるべきものであります。しかし、実際には微量のTHCを含んだ製品が出回っており、半ばグレーのような状態で消費者に渡っている状況がありました。, 今回のこの資料では「CBD製品について」という項目により、明確に下記のように記載されています。, 「CBDオイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ」厚生労働省HPより引用, ここでの重要なポイントは、「大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造された CBD 製品は、「大麻」に該当します。」ということが明確にされており、言い換えれば「成熟した茎または種子」から抽出・製造されたCBD製品は「大麻」に該当せず、違法ではないということが言えます。, もう一つのポイントは「なお、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を含有する CBD 製品は、「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できません。」ということが明記されており、THCが0.2や0.3%など微量でも含有していると製品に関しては、「大麻」に該当するか否かが不明なため、輸入できないと規定されました。, つまり、前述したような今までフルスペクトラムとして精神や行動に影響が出ないとされている範囲のごく微量のTHCであっても、THCが含有する製品は輸入が原則できないということになっています。, 今後は微量であってもTHCが含有されている製品に関しての国内の所持や販売、違法な輸入に関しての取り締まりや監視が厳しくなることが予想されます。, 実際のCBD、CBD製品の輸入にあたっては「申請、審査」が必要であり、「大麻」に該当しないことが認められないと輸入ができない、ということが資料より読み取れます。, 現在日本で販売されている製品に関しては今回の案内されている情報と同じく、通常CBD製品を輸入するには都度申請が必要であり、税関を通し、国内に入るという正規のルートを通っています。, しかし、中にはこのような正規のルートを通さず、申請も行わず、一般的な国際郵便で製品を仕入れている業者や個人も存在し、そういったルートで国内に入っているCBD製品には偽物や粗悪品、THCの含有の可能性があり、違法性や安全性の面からも問題となります。, この資料では、輸入の際には必ず申請、審査が都度必要であり、資料を元に「大麻」と該当されないCBD製品であれば輸入が可能ということになります。加えてこの申請で問題が無くても、税関にて再度資料の提出や検査をされることもあると記載されています。, もちろんこの審査で「大麻」と該当されるCBD製品または「大麻」と該当するか不明なCBD製品は輸入をすることができません。, 資料にはパターンA、パターンBとして2つのCBD輸入に関する具体例が示されています。, 「大麻から抽出されたCBDの製品の輸入」がA、「科学的に合成されたCBDの製品の輸入」がBとなっています。, 輸入の際にはこの2パターンが主に考えられ、それらに必要な書類についての詳細が記載されています。この両方の場合で共通しているのは必要な書類が下記の要件を満たしている必要があります。, 今回は厚労省からアナウンスされた資料を元に、CBD製品の輸入に関してご紹介致しました!この資料の意味としては、厚労省がCBD製品の輸入に必要な書類、審査を明確化したというところです。これまでは少しあいまいな部分があり、中には黒に近いグレーの製品も日本で見られていました。これにより、消費者の安全面や市場の健全性が図られることにもなり、ルールが明文化されることは良い傾向だと思われます。また、このアナウンスの意味はCBD市場が拡大している証拠とも言えます。, 次第に制度化されていく中で、CBDの市場が健全の形成され、それらが世界の大麻の取り扱いや医療大麻といったものの議論がに繋がり、活発に行われるようになればいいのではないかと思います。, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, 日本でもCBDへの関心・注目度は日に日に高まっています。この記事では、そんなCBDが気になる、使用や購入を検討している、そんな方々に向けてCBDの基本的な情報をご紹介させて頂きます!, CBDベイプ(CBD Vape)は、最も人気のある使用方法の1つになりました。今回は人気であるCBD Vapeの購入や使用が日本で合法であるのか?についてご紹介します。, CBDの抽出度合いによって変わる、Full spectrum、Broad spectrum、Isolate。 今回はその中でブロードスペクトラムCBD(Broad spectrum CBD)についてご紹介いたします。, アメリカやヨーロッパを中心にCBD市場が拡大しています。これらの影響もあり、日本でもCBDに対する関心は高まりつつあります。そこで今回は大麻由来のCBDは違法か?という疑問から、CBDにおける日本の規制についてご紹介いたします。. 厚生労働省はcbdオイル・リキッドの問題において、酩酊を引き起こす違法成分、thcが検出された商品があると発表しています。 これはヘンプに含まれる向精神成分に該当するもので、日本においては医療関係者であっても取り扱いが禁 […] cbd関連品(オイル)の輸入許可を受けるために必要な資料、ポイント、輸入規制、関税率、hsコード、相談先機関(税関、関東信越厚生局麻薬取締部を紹介。cbdオイルの輸入可否は、成熟した草の茎や種子から抽出した製品のみを使っているのか?にあります。 リラックス効果、安眠効果その他諸々で注目を浴びる大麻由来『CBD』の成分・製品や大麻全般に関する情報を発信しています。, 本ブログ記事の掲載後、厚生労働省はリンク先のPDFファイルを一部内容の異なる更新版と差し替えましたが、本ブログ記事の内容に大きな影響はありません。, (旧リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000616263.pdf), 【徹底解説】「CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ」(厚生労働省)【前編】, ●101 CBD: LAB RESULTS – CBD CERTIFICATE OF ANALYSIS – CBD PESTICIDE REPORT, 【徹底解説】「CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ」(厚生労働省)【後編】. CBDとTHCの違いがひと目で分かるように表にまとめました。CBDとTHCのもつ効能や副作用の違い、日本での使用についてなど気になる点を網羅。CBDオイルなどのCBD関連商品を買う前にまずはこの違いだけはチェックしておきましょう。... CBD製品の中にはフルスペクトラムCBDという、大麻草に含まれる成分(カンナビノイド)が全て入っている商品があります。, たとえ大麻草の茎から抽出したCBDオイルであってもTHCを微量に含んでいる可能性が高く、THCが少しでも検出されればフルスペクトラムCBDは違法となります。, ・大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造された CBD 製品は、「大麻」に該当します。, ・なお、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を含有する CBD 製品は、「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できません。また、化学合成された THC は麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されていますので、原則として輸入できません。, ※「大麻」の輸入は、大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合にのみ可能です。また「麻薬」の輸入は、麻薬輸入業者が厚生労働大臣の許可を受けて輸入する場合等のみ可能です。, ・「大麻」に該当する CBD 製品を輸出入、所持、譲渡、譲受した場合は罰せられる可能性があります。, ・化学的に合成された CBD は規制対象とされていませんが、輸入に当たっては「大麻」でないことの確認を求められる場合があります。, すでにこの記事でも取り上げましたが、CBDオイルが違法か合法かについてや、過去に違法とされたCBDオイルなどについて以下の記事で紹介しています。, 厚生労働省発表資料(PDF):CBDオイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ, 麻やCBDオイルはこの20年で急速に研究が進み、またその健康面での価値に多くの人が気づき始めました。 しかし、まだ研究段階のことが、さも「絶対」であるかのように伝わっていたり、低品質のCBD製品が問題を引き起こしているのも事実です。 ヘンプマップはそんな現状を変えるため、正しい情報と、本当にいい麻とCBD製品のみを扱うことにしたメディア兼通販サイトです。 麻・CBDの可能性を探求する、ヘンプマップをよろしくお願いいたします。, 日本にCBDオイルなどを輸入する際は必ず「茎」から抽出されたCBDオイルである必要があります, THCを含むCBD製品は、「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できない. cbd製品の大麻非該当性の確認について 大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたcbd(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しませんが、当該製品を輸入する前に、麻薬取締部においてその該否を確認しております。 【徹底解説】「cbdオイル等のcbd製品の輸入を検討されている方へ」(厚生労働省)【前編】 2020.04.07. © Copyright 2020 CBD リキッドの効果ガイド【CBD ORGANIC STYLE】. 厚生労働省広報基本指針 ... 今般、エリクシノール株式会社(所在地:東京都渋谷区)から販売されているcbd製品のうち、リストのとおり18種類の製品の成分を分析しました。 ... マインドフルネス オイル … )にも関連しますが、「大麻」の定義では除外される部位である「大麻草の成熟した茎又は種子 (mature stems or seeds of cannabis plants)」から抽出されたCBDであることを証明する文書ということです。, これは分析会社ではなく製造元でないと証明できないことですが、証明書といっても、見た目は日本の感覚だと後述の成分分析書に付随するカバーレター程度のものが一般的で、製造現場の責任者の立場にある人であれば「一筆書く」手軽さで用意することのできるものです。, ただ、欧米人の一般的な感覚の話として、内部的には「日本からの少量の注文のためにそんなものを書く必要はあるのか?」というようなブレーキがかかる可能性は十分にあります。, 日本で流通しているCBD製品の中にはこの証明書を定型文書として用意しているメーカーもあるという話を聞いたことがありますが…, それよりも注意が必要なのは、輸入しようとする製品の『メーカー』が実はOEM製造を外注する『ブランド』だけのメーカーで、原材料となる大麻草の栽培やCBD製品の製造を行っていないケース。, 結局のところ、厚労省としては最終的には実際に輸入される製品を税関で検査して、もしTHCが検出されたら『成熟した茎や種子以外の部位が使用されているはず』というロジックを最後の砦にするしかないのでしょう。, それでも一応、実際の輸入手続段階になり結果的にTHCが検出されなかった場合や成分検査をしなかった場合でも記録として残る自己申告情報として、この①と次の②が必要とされている…と考えると、なぜこのようなプロセスや必要書類に落ち着いたのか分かる気がします。, 欧米ではCOA(Certificate of Analysis)という略称でも呼ばれる、含有成分の分析証明書です。, 以前、リストアップしたことがあるのですが、CBDなど大麻成分の成分分析をする会社は全米に100以上あります。, 欧米の大手メーカーでは成分分析設備を持っている場合も多いのですが、対外使用する証明書としては専門会社が分析したものを用意することが一般的です。, たとえば、微量ながらTHCを含んでいますがこんな分析書のように。 ●101 CBD: LAB RESULTS – CBD CERTIFICATE OF ANALYSIS – CBD PESTICIDE REPORT, あるいは、最近アメリカで注目を浴びているこのメーカーのように。 ●Garden of Life: CERTIFICATE OF ANALYSIS, ●『日本のCBDユーザーこそ気にすべき?なのは…【前編】』 (成分分析書の具体的な解説記事), ちなみにロット番号やバッチ番号が省略されているものも見かけますが、その場合、「CBD製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号」が漏れているということで実際の輸入手続の場合は不可となる可能性があります。, ただ、今回の厚労省文書の主目的である「事前」相談機会の本来の意義を踏まえると、仮にロット番号等が記載されていなかったとしても、「実際に輸入する場合はロット番号などの記載されたものを製造元から取り寄せて下さいね」という親切な指摘とともに、まだ検討段階の相談者にとっては十分な判断材料となるような回答を貰える…のでなければいけないと思います。, 「大麻草の成熟した茎もしくは種のみを利用していること(大麻草の葉、花穂、枝、根等を使用していないこと)を証明する写真」とありますが、この「のみ」、つまり「葉、花穂、枝、根等を使用していないこと」を証明する写真というのは、一般的には高難度の要件です。, どんな写真を用意したところで、違法とされる部位を「使用していないこと」の証明にはならないので…, ただ、「茎などの全体像が分かる写真」さえあれば良い!と解釈すればそれほど難しいことでもないでしょう。, とはいえ、前述の海外製造元による証明書(分析書ではなくレターの方)の場合と同様、内部的には「日本からの少量の注文のためにわざわざそんな写真を撮る必要はあるのか?」というような話になる可能性は十分にあります。, 結局のところ、合理性や効率の追求が許容される産業構造の欧米CBD市場のメーカーが、成分だけでなく部位でも法規制するという日本の特殊事情にどこまで合わせてくれるのか…という話になります。, さて、最後のページとなる4ページ目では「パターンB」として、輸入しようとするCBD製品が「大麻草から作られていない場合」、つまり化学合成によるCBDから作られた製品の場合の必要書類が記載されています。, この「パターンB」は、化学合成によるCBDを想定しているため、当然のことながら「部位」が問題となる大麻草自体が関わりません。, このため、「パターンA」では使用部位の証明のために必要されていた「①証明書」の内容は、化学合成によるものであることの証明に置き換わり、部位確認のために必要とされていた「③写真」は削除されています。, ちなみに、欧米では化学合成されたCBDは主に医療分野での研究が進んでいますが、アメリカでは天然CBDよりも安価で有害な中国産の合成CBDによる健康被害が数年前から問題になっています。, こんにちは、 CBD情報局「カンナビの井戸」のカンナビです。 もう半年ほど前からの話ですが、なぜかこのブログのアクセス上位記事はほとんど入れ替わってい[…], こんにちは、 CBD情報局「カンナビの井戸」の「かんなび」です。 一昨日、4月30日のことですが、ちょっと気になるプレスリリースを目にしました。  ●[…], こんにちは、 CBD情報局「カンナビの井戸」のカンナビです。 仕事柄、お医者さんたちからビジネス系の相談を受けることが多いのですが、このところ立て続け[…], 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, カンナビジオール (CBD) 情報局『カンナビの井戸』のカンナビです。