風営法の許可申請手続きのご依頼はトミタ行政書士事務所にお任せください。営業エリア:埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県, 1号営業(社交飲食店・料理店)以外の各風俗営業の構造・設備要件は下記のとおりです。, トミタ行政書士事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。初めて風俗営業の許可申請、届出手続きをされる方はご不明な点も多いと思いますが、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。, メールでのお問合せについては、原則として24時間以内に返信メールを送信させて頂きます。, 埼玉県行政書士会川口支部所属風俗営業許可専門トミタ行政書士事務所行政書士 富田 篤史登録番号:08130900号, 〒332-0002埼玉県川口市弥平1丁目12番30号 川口サンハイツ503号室TEL:048(224)9017, スナック・キャバクラ・ホストクラブの営業許可ガールズバー・居酒屋・デリバリーヘルスの届出アダルトサイト・ライブチャット事業の届出アダルトグッズ販売・出会い系サイト事業の届出. (2) 設備を設けて客に主に図書類を閲覧させ、若しくは観覧させ、又は客にインターネットの利用により情報を閲覧させる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。) 【まとめ】快活クラブの個室にカメラはあるの?法律上はどうなの? 快活クラブの個室にカメラがあるのかどうかというと結論からいうと個室にはカメラはないと思います。 ただ24時間営業をしているので風営法の許可を出していません。 全ての飲食店は、夜10時から午前6時までの時間帯における客引きと、客引きを目的とした立ちふさがりやつきまといが禁止されています。, ただし、飲食店であっても、次のいずれかの営業の場合には風営法の規制の対象となりません。, B 「コーヒー、紅茶、ジュース等の飲みものやケーキ、パフェ、アイスクリーム、おしるこ等の菓子類」以外の飲食物(フライドチキン、サラダ、たこ焼き等)を提供する営業で、午後10時以降に酒類を提供しない営業, ☆解説 三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業 規制の理由は①の解説のとおりです。通常の喫茶店では、夜10時以降に18歳未満の客を入れてはいけないのです。牛丼屋は主食を提供しているので対象外。お好み焼きやピザなどを提供する店も主食なので同様です。ドーナツやアイスクリームを提供する店は規制の対象です。屋台等の場合、立食をさせるだけなら規制対象外ですが、卓またはいすを設ける場合は規制の対象となります。仕出し弁当屋は飲食をさせないので対象外です。居酒屋は酒類を提供するので規制対象です。でもあまり守られていないようです。これらの線引きは大変あいまいでわかりにくくなっていますが、風俗営業店以外でも18歳未満の立入規制があるのです。この規定が実際にあまり使用されていないために問題となっていないようです。しかし青少年がらみの事件やトラブルに伊勢が関係すれば、この規定が発動されるおそれがないとは言えませんので、飲食店経営者としては知っておいていただきたいです。, なお、青少年の深夜の外出等については条例によって規制されていることが多いですので各地域の条例についても注意が必要です。神奈川県青少年保護育成条例では、次のようになっています。, (深夜営業を行う施設への立入りの制限等) 四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 客室が2室以上のときには1つの客室の床面積は9.5平方メートル以上でなければいけない. 3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。 10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。 風営法の保全対象施設となるのは「認可保育園所」。認可外保育所や東京都認証保育所は対象となりません。, 幼保連携型認定こども園は、認定こども園法による幼稚園と保育所との機能を併せ持つ施設。, 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を行う施設。, 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭などの相談に応じ援助を行う施設。, 児童福祉施設によって、都道府県庁の管轄或いは市区町村の管轄があるので、それぞれ行政資料データを入手して確認します。 居酒屋が0時を過ぎて営業するときには、飲食店営業許可だけではなく、警察へ深夜営業の届出をする必要がありますが、個室居酒屋ももちろん例外ではありません。, 深夜酒類営業をする場合の飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。, このルールからすると、個室居酒屋は客室が複数でしょうから、それぞれの客室の床面積は9.5平方メートル以上無ければいけません。, 一見するとそれほど問題のようには思えないかもしれませんが、実はこの「見通しを妨げる設備」というのがクセモノです。, ここで警察の解釈運用基準で、「見通しを妨げる設備」がどのようなものとされているかを紹介します。, 「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。, これを見ると、壁や柱だけでなく、高さが1メートル以上のものが「見通しを妨げる設備」に該当するということになっています。, 一般的な感覚からすると1メートルの高さのものが見通しを妨げるとは感じないことが多いでしょうが、警察の基準はそうはなっていません。, そして、客室に「見通しを妨げる設備」があってはいけないということは、1メートル以上の高さのついたてなどがある場合には、そこで客室が区切られてしまうということです。, 東京都では原則として、「客室のどこか一箇所から全体が見渡せれば良い」とされていますが、必ずしもこの原則が認められるとは限りませんし、自治体によっては異なる取り扱いをしているところもあります。, 居酒屋A店の客室は正方形をしており、床面積は30平方メートルで、その中央に幅1メートル高さ1.2メートルの仕切りがあるとします。, その場合、客室をひとつと捉えると、「客室の内部に見通しを妨げる設備」があるということになってしまうため、深夜営業ができません。, そうすると15平方メートルの客室が2つになり、客室に「見通しを妨げる設備」もありませんし、床面積のルールもクリアできるので、深夜営業ができるというわけです。, 居酒屋などではよく席と席の間に仕切りがありますが、あの仕切りの高さが1メートル以上あると「見通しを妨げる設備」とみなされる可能性がありますので注意が必要です。, また、格子状になっていたりして、反対側が見えるような場合であっても、「見通しを妨げる設備」と判断されることが多いです。, この点は業態や担当者によっても若干取り扱いに違いが出る可能性もゼロではないので、どうしてもそのような設備を設けたい場合には、管轄の警察署に相談してみるのもひとつの手です。, これらのルールは0時以降に営業する飲食店全てに適用されるものですが、個室居酒屋を開業するときには特に注意が必要なことです。, 個室居酒屋に限らず飲食店に個室を設けて0時以降営業する場合には、最低でも9.5平方メートル以上の床面積を確保しなければならず、個室のドアが格子状など反対側が見通せるようなときでも原則NGです。, さらに、個室の広さが5平方メートル以下の場合には、風俗営業許可が必要になりますので、無許可での風俗営業になってしまい、一気に罰則も重くなります。, これを厳密に捉えると、深夜に営業している店でもこのルールから外れているように見えるお店がたくさんあると思いますが、そのようなお店は、事前に警察署に相談をして認められている、もしくは警察に届出をしていない、届出をしていても虚偽の届出をしているということが考えられます。, 「自分の借りたお店で深夜営業ができるかどうか不安だ。」、「警察の手続きは全て任せたい。」「内装設計の時点でアドバイスが欲しい。」という飲食店オーナー様は、行政書士法人BULANにお気軽にお問い合わせください。, 〒141-0031 風営法第2条では、風俗営業にはどのような種類の業種があるか、風営法の解釈でも難しいとされる「接待」の用語解説など、この条文を読めば風営法が規制する営業の全体像が把握できます。, (用語の意義) 8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。 二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ちょっとした憩いのスペースが、児童福祉法第7条の児童遊園になっている場合もあります。, 児童発達支援は2種類あります。 はじめまして!図面相談WEBセンター代表の松井です。某行政書士事務所の元スタッフ。風営法&風俗営業許可の図面及び求積ノウハウやマル秘裏話を公開。YouTube動画やInstagram、Twitter等でも作図, Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます). 風俗営業を始めるには、キャバクラやぱちんこ、ナイトクラブのように許可を取らなくてはいけないものと、届出をすれば営業していいものに分類できます。, 性風俗関連特殊営業は、許可ではなく届出で営業できる種類になります。 児童福祉法第7条に基づく児童遊園(←これ), 児童遊園(公園)の根拠となる法令を確認する。 未成年者飲酒禁止法は平成12年に罰則が上げられましたが罰則の最高限度は罰金50万円です。風営法では、同じ行為について1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。 風営法では年少者に関わる違反について厳しい処罰を想定しています。 児童養護施設が1歳以上の児童を養育するのに対し1歳未満の乳児を主に養育する。但し、小学校入学以前の幼児も養育することもできる。, 母子家庭の母と子を入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援する。また、退所した母子について相談その他の援助を行う施設。所在地は非公開です。, 保育所は、いわゆる保育園。 2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。 三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの 一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 秀和五反田駅前レジデンス510号室. 条文を読んで、「接待とはそういうことか・・・」と理解できた方はすばらしい。, 理解できなかった方は、風営法の「接待」とは?を詳しく解説しているこちらの記事へお進みください。 役所の窓口で閲覧したり、情報公開請求する。, 例えば、児童福祉法第7条の児童遊園は、一見すると遊戯器具を設置してある公園です。 する法律』です。法第2条第1項第1号から第5号までに規定されている業種が風俗営業 であり、マージャン店はパチンコ店とともに第4号の営業になっています。 昭和60 年の改正以前は『風俗営業等取締法』(略称「風営法」)でした。法律の称が「取 13 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。 六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの 六 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。. 児童福祉法第7条の児童福祉施設「児童発達支援センター(センター型)」と、それ以外の「児童発達支援事業(事業所型)」に分かれます。, 風営法の保全対象施設(児童福祉施設)に該当する施設は、「児童発達支援センター(センター型)」 三 特定遊興飲食店営業 4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。 動物園、植物園、庭園、公園、海上公園、自然公園などがある。, 市区町村の条例に基づいて管理されている児童遊園 現地調査をして、公園や空き地に遊戯器具(滑り台、ブランコなど)を発見した場合、どのような法令に基づく公園or児童遊園なのか確認をします。, 都道府県の公園条例に基づいて管理されている公園 12 この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。 新しいアイデアやヒントにつながりますよ(^^)/, 因みに、保全対象施設は全国一律ではありません。各都道府県ごとに条例で指定されています。, 風営適正化法とその関係法令、都道府県施行条例、風営適正化法の解釈運用基準等をまとめた書籍。 五 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 風営法とは何か?この疑問を、風営法専門のプロフェッショナルが「やさしく読んでざっくり理解」できるよう、身近な事例を使って説明しました。風俗営業許可を取る人にとっては絶対必須の基礎知識!風営法(風適法)の全体像がわずか5分で確実につかめます。 届出とは言っても、店舗を出店できる地域の制限など厳しく規制され、新たな店舗の出店は非常に難しいのが現実です。, これらの営業は、繁華街などでもよく見かける店舗型の営業と、店舗以外の場所でサービスを受ける無店舗型の営業と区別されています。, 第2条の11項には特定遊興飲食店営業という、深夜にお酒を提供して遊興させる営業が規制されています。, 法改正前は風俗営業第3号営業として、その他の風俗営業と同じように営業時間を制限されていましたが、特定遊興飲食店営業は営業時間の制限が条例により定められ、多くの地域で午前5時から午前6時は営業できないことになっています。, ナイトクラブ、ショーパブやライブハウスが主な営業に該当しますが、深夜にお酒を提供して遊興させる営業であれば、この規制に該当する可能性も出てきます。, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。. 9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。 一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。 7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 助産師が分娩の手助けを行う場所、又は妊婦・褥婦もしくは新生児の保健指導などを行う施設。, 乳児を入院させてこれを養育するとともに、退院した者について相談その他の援助を行う施設。 ©Copyright2020 風営法の求積図・平面図の作成で起業した元事務員の物語.All Rights Reserved. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法・風適法)第2条は、風俗営業の種類と用語の解説がされています。風営法専門行政書士が行政実務でもどのようにこの条文が解釈されているかを事例をあげながらわかりやすく解説します。 尚、福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。, もし、風営法の保全対象施設の調査でお悩みの方は、無料メール相談フォームからお問い合わせください。 二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) 二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。) する法律』です。法第2条第1項第1号から第5号までに規定されている業種が風俗営業 であり、マージャン店はパチンコ店とともに第4号の営業になっています。 昭和60 年の改正以前は『風俗営業等取締法』(略称「風営法」)でした。法律の称が「取 スナック、キャバクラ、ホストクラブ等の風俗営業許可の取得について、風営法では、客室(個室)の床面積、客室内部の構造・設備、店内の明るさ(照明設備)などの要件(基準)を定めています。 二 店舗型性風俗特殊営業 児童福祉法が一部抜粋されています。, このWEBサイトで公開できない風営法のお仕事(調査、コンサルティング、測量、作図、内検)の裏話や行政書士事務所勤務時代にあった昔話を書きます。 第5条の2 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該営業の施設に青少年を立ち入らせてはならない。 居酒屋が0時を過ぎて営業するときには、飲食店営業許可だけではなく、警察へ深夜営業の届出をする必要がありますが、個室居酒屋ももちろん例外ではありません。ここでは個室の面積や構造など、個室居酒屋を開業する際の注意点を紹介します。