But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. ブログを報告する, 除名は、その意思に反して社員を合同会社から強制的に排除するものであるから、除名事由として問題とされている当該社員の行為が、形式的に除名事由に該当するというだけでは足りず、当該行為により社員間の信頼関係が損なわれる等により、当該合同会社の活動が成り立たなくなる(事業の継続に著しい支障がある)ため、当該社員を当該合同会社から排除することが、当該合同会社が存続して活動するためにやむを得ないといえるような事情を要するというべきである。, 使用者側の訴訟代理人による自滅事案-労働事件で適切な代理人弁護士を選任することの重要性, 宗教法人の労働事件-僧侶が「カルト教団」に入信したことは破門事由・解雇事由になるのか?, 長時間労働の是正-実体を伴わない指導(「早く帰れ」「健康に留意するように」)に意味はない, 持ち帰り残業の労働時間性が認められた事例(自由意思でやっていたとの反論が排斥された事例), 一部有利・一部不利な就業規則の変更は、就業規則による労働条件の不利益変更に該当するか?. 弁護士法人が社員である弁護士を退社させるには、任意退社(弁護士法30条の30第1項、会社法606条)してもらうか、弁護士法30条の22所定の法定脱退の要件の場合に該当するか、いずれかの場合しかないだろうと思います。 有限責任制で出資者のリスクが限定されていること(会社法576条1項5号、同条4項)、内部ルールを出資者が柔軟に設定できることなどの特性があります。, https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/manyual_sogyo/18fy/sougyou41.htm, 個人事業主・フリーランスが寄り集まって法人成りする場合、組織形態としての知名度の高さから株式会社の形態が選択されることが多くみられますが、周りからどう見えるかを気にしないのであれば合同会社の方が適合的な場合は相当数あるのではないかと思います。, 合同会社は一定の事由がある場合に、社員の除名を請求する訴えを提起することが認められています(会社法859条)。, 指摘するまでもありませんが、除名された社員は会社から放逐されることにより、その職業生活に大きな影響を受けます。, そのため、形式的に除名事由に該当しても、社員としての地位を失わせることが不相当であるといえるような事情がある場合に、除名を制限する法理が必要ではないかが問われることになります。, この除名を制限する法理を適用した近時の裁判例に、東京地判令元.7.3金融・商事判例1577-29があります。, 本件は合同会社である原告が、代表社員である被告が行った税務申告等により原告が損害を被った等と主張して、被告を原告の社員から除名することを求めた事案です。, 問題の合同会社は花子と被告の夫婦2名のみを社員とする会社であり、被告が開設したブログの運営を業務内容としていました。会社の業務を主に行っていたのも被告でした。, その後、夫婦は別居、離婚調停、離婚訴訟と関係の解消に向けた法的紛争を行うようになり、これが本件訴訟の背景となっています。, 「除名は、その意思に反して社員を合同会社から強制的に排除するものであるから、除名事由として問題とされている当該社員の行為が、形式的に除名事由に該当するというだけでは足りず、当該行為により社員間の信頼関係が損なわれる等により、当該合同会社の活動が成り立たなくなる(事業の継続に著しい支障がある)ため、当該社員を当該合同会社から排除することが、当該合同会社が存続して活動するためにやむを得ないといえるような事情を要するというべきである。」「そこで検討するに、被告が個人事業として行っていた事業をA(被告設立の有限会社 筆者注)が引き継ぎ、その業務をAから引き継ぐために原告が被告により設立されたこと・・・、原告が主たる事業として受託運営するαブログは、被告が開設しているブログであること・・・、原告の社員は代表社員である被告と花子の2名のみであり、花子は配偶者である被告から出資持分の一部を譲り受けて原告の社員となったこと・・・、現在、原告の業務を行っているのは被告であり、他の1名の社員である花子は原告の業務を行っていないこと・・・、被告が取材に基づいて毎日複数回更新しているαブログにより原告が年間3000万円以上の広告収入等を継続的に得ていること・・・などを考慮すれば、被告が原告の社員から除名されれば、原告の事業の継続に著しい支障があるというべきである。」, 「被告の行為により社員間の信頼関係が一定程度損なわれるとしても、それにより原告の活動が成り立たなくなる(原告の事業継続に著しい支障がある)とはいえず、原告が存続して活動するために被告を排除することがやむを得ないといえるような事情があるとはいえないのであるから、被告を原告の社員より除名すべき事由があるということはできない。」, 上述のように、社員の除名には一定の制限が課せられています。形式的に除名事由に該当したとしても、実質的に除名を正当化するような事情がない場合には、除名の効力を争うことができます。, また、会社法859条の除名の訴えに係る規定は弁護士法人にも準用されています(弁護士法30条の30)。, 弁護士法人が社員である弁護士を退社させるには、任意退社(弁護士法30条の30第1項、会社法606条)してもらうか、弁護士法30条の22所定の法定脱退の要件の場合に該当するか、いずれかの場合しかないだろうと思います。, 弁護士法人形態の法律事務所に社員になるという形式で就職したところ種々の理由で退職(脱退)勧奨を受けたという話を耳にすることがありますが、本来社員としての地位はそう簡単に奪えるものではありません。, 弁護士法人間での人的対立から除名の訴えにまで発展したケースは聞いたことはないものの、今回ご紹介した裁判例が示した法理は、弁護士法人が除名の訴えを起こす場合にも類推できる可能性があると思います。, 合同会社、弁護士法人、その他社団の社員の地位を不当に追われそうになっている方がおられましたら、対応をご相談頂ければと思います。, sskdlawyerさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?, Powered by Hatena Blog This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. 東京港区(新橋/汐留)の若手税理士・公認会計士・弁護士・社会保険労務士・行政書士・司法書士・海事代理士等を中心とした専門家集団, 汐留司法書士事務所〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル4階【TEL】03-6264-2820お問い合わせはこちら, 一般社団法人には必ず社員を1名以上置かなければならず、設立時には2名以上の社員が必要とされています。, 社員が欠けた(1名もいなくなった)ことは、解散事由の一つです(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条)。, 法人法上の社員は、正社員や契約社員等のことを指す従業員としての社員とは異なります。, 法人法上の社員は株式会社における株主のように、社員総会(株主総会)での議決権の行使を通じて、一般社団法人の運営に大きな影響を与える存在です。, 社員は法人法上の権限(社員総会における議決権等)を有していますが、会員は定款や会員規定等によって定められた権利義務を有するのみです。, なお、会員に社員の権限を与えることも可能ですので、全ての会員を法人法上の社員とすることや、 「正会員」「賛助会員」「名誉会員」の3種の会員を置き、「正会員」をもって法人法上の社員とするような定め方をすることもできます。, どうすれば当該一般社団法人の社員になれるのか、どうすれば当該一般社団法人の社員の資格を失うのかは、定款の記載事項とされてます(法人法第11条1項)。, (入社) 第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。, 定款を作成し、役員等を選任して一般社団法人を立ち上げようとする(法)人が設立時社員となります。, 一般社団法人を設立するときに、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」といいます。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、または記名押印しなければなりません(法人法第10条1項)。, 加えて、「社員の氏名または名称及び住所」は定款の記載事項とされていますので、定款に設立時社員の氏名等を記載をします(法人法第11条1項)。, 一般社団法人の設立後に社員になるには、当該一般社団法人の定款の規定に従った入社条件を満たす必要があります。, 一例として、次のように定款に規定されている一般社団法人に入社するには、当該法人規定の入社申込書を代表理事に提出して、理事会の決議によって承認をしてもらわなければなりません。, NPO法人と異なり、一般社団法人においては原則として、社員の申込みがあったときはその人を必ず入社させなければならないという決まりはありませんので、全く面識のない人が社員になることは難しいことが多いかもしれません。, なお、社員が新しく入社した後は社員名簿に入社した社員の氏名(名称)と住所を記載しましょう。, 定款に別段の定めがある場合を除き、社員はいつでも退社をすることができます(法人法第28条1項)。, 定款に別段の定めがあるときでも、やむを得ない事由があるときは、社員はいつでも退社することが可能です(法人法第28条1項但書)。, 社員総会における議決権の行使を通じて、社員は一般社団法人に対して大きな影響力を有しています。, 一般社団法人の設立時、少なくとも次の事項は定款に記載しなければなりませんので(法人法第11条1項)、社員は定款の作成を通じて当該法人の多くのことを決めることが可能となっています。, 社員総会では次のような事項を決議することができるため、社員には大きな権限があるといえます。, 一方で、社員は定款の定めに従い、一般社団法人の経費を支払う義務を負っています(法人法第27条)。, 株式会社の株主と一般社団法人の社員の大きな違いとして、株主は剰余金の配当を受けることができますが、社員は剰余金の配当を受ける権利がありません(法人法第11条2項、法人法第35条3項)。, 加えて、社員は解散後の残余財産の分配を受ける権利もありません(法人法第11条2項)。, 1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。司法書士。東京司法書士会所属(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。, 株式会社、合同会社、各種法人設立、商号の変更、役員の変更、本店の移転、増資の登記などを、法務局に対して申請する業務です。, 不動産の売買、贈与、相続による、登記名義の書き換えや、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記などを、法務局に対して申請する業務です。, 相続人や相続財産の調査、相続放棄、相続した不動産の名義変更、亡くなられた方の預貯金・株式の名義変更、遺産分割協議遺書の作成、戸籍の代理収集等を行う業務です。, 遺言を希望される方の意思が充分に反映された遺言書ができるように、お客様と一緒になり遺言の作成を行ったりアドバイスを行う業務です。, 成年後見申立書類の作成の他、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方々に代わり財産の管理や各種の契約を行う業務です。, 代表司法書士石川宗徳によるブログ・お役立ちコラムです。日々の出来事から商業登記・不動産登記・相続・遺言等に関する有益な情報を発信します。.