「公務員ってアフィリエイトしたらダメなの?」 「公務員は副業したらダメらしい・・・」 上記のような疑問や不安があることでしょう。 公務員はアフィリエイトをはじめとした副業が基本的に禁止されて … 公務員のアフィリエイト以外の判例3: 職員20人まとめて処分! こちらも不動産の賃貸収入に関する判例です。 堺市で職員の副業状況を調査した結果、 20人がまとめて厳重注意処分 を受けるという大捕り物が行われています。 アフィリエイトは立派な副業なので、公務員が広告収入目的でブログを書くことは許されません。 公務員ブログでアフィリエイトしてそうなサイトあったら、おそらく運営者は公務員ではないと思います。 仮に公務員が運営していたら、立派な法律違反です。 また、「自分は公務員だけど、家族名義で収入を得ている公務員ブロガー」は兼業禁止を免れていると公言していたりしますが、私はそういう人も職務専念義務(後述)に … 公務員は、法律に違反してアフィリエイトしていたことがばれれば、懲戒処分の対象になります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。 実質的に承認または許可が得られない以上、公務員のアフィリエイトは禁止と言えるほど厳しく制限されています。 公務員の副業はアフィリエイト一択だと断言できる理由. 昇格と昇給 1.2. 昇格・昇給時の行政職給料表 1.1. 公務員がアフィリエイトをしていることは、実はほとんどばれません。ただし、きちんと対策をしていれば、です。当局にアフィリエイトがばれてしまった場合、残念ながら懲戒処分を受けることになるでしょう。懲戒免職となるはほとんどありませんが…。 公務員の副業を「福業」にする!おすすめの副業は株式投資・不動産投資・FX・アフィリエイト。具体的にはどうすれば?公務員は本当に副業禁止なのか?副業解禁はいつから?疑問だらけの公務員の副業を解説していきます。, アフィリエイトは特別な資格がなくてもはじめられる副業です。在宅かつ匿名でできますし、ほとんど元手がなくても大丈夫、月に数百万円以上も稼ぐ人もいるほどです。アフィリエイトは公務員に魅力的な副業といえるでしょう。, ネットには公務員にアフィリエイトをおすすめする情報も多いのですが、実際には大きなリスクがあるものなのです。, アフィリエイトにはある程度の文章力が求められますが、公務員は文書作成に慣れていますから、有利に進めることができるでしょう。, インターネットにつながったパソコンがあれば、ほとんど元手がなくてもアフィリエイトははじめられます。 やり方によっては、スマホだけでもはじめることができます。つまり、今これを見ることができる方ならはじめることができるのです。, 在宅のまま、匿名でも実行できるネットビジネスの代表的なもので、副業としても人気があります。顔バレ、身バレをしたくない公務員にとって、アフィリエイトは実行しやすい副業の一つでしょう。, 文書作成にも慣れた公務員にとって、アフィリエイトは実行しやすいものです。公務は文書で動いています。起案しなければ何もできないのが公務ですから、公務員は文書を書くことに慣れています。そもそも公務員試験でも昇進試験でも、論文試験が課され、それを通ってきているのですから十分な文章力が備わっていると考えていいでしょう。, 公務員のアフィリエイトの最大の問題は、国家公務員法、地方公務員法に違反してしまうということです(国家公務員法第103条、地方公務員法第38条)。アフィリエイトは制限の対象で、公務員が行うためには、人事院等の承認または任命権者の許可が必要です。この承認または許可には基準があり、通常アフィリエイトは承認または許可されることはありません(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。, 国家公務員の場合、アフィリエイトは承認が得られる人事院が定める場合にあたらないので、通常承認を得られません (人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)。, 地方公務員の場合、それぞれの自治体の人事委員会規則で許可基準を定めるため、自治体ごとに扱いが異なってくるはずです。しかし、実際はほとんどの自治体が国公準拠、国家公務員と同様の扱いになっているので、やはり任命権者の許可を得られないことがほとんどです。, 確かに、独自の判断をしようとする自治体が出てくるかもしれませんが、総務省が一部の自治体の独断を認めるような兆しはありません。, 結局、公務員がアフィリエイトの人事院の承認または任命権者の許可を得られる可能性はほとんどないのが現状です。, ネットには承認または許可を得ようと、抜け道を探している方もいらっしゃいます。しかし、そうした努力は、ほぼ無駄になるでしょう。, アフィリエイトの営利目的である面を否定して、「自ら営利企業を営むこと」にあたらない努力をする方もいます。しかし、どうアフィリエイトを言い換えても、実態がASPとの双務契約に基づいて報酬を得るものである以上、言い訳にはなりません。, アフィリエイトが「自ら営利企業を営むこと」である以上、承認の基準である 「当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること」に該当しない限り、承認を得られることは基本的にありません。, 三 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。 (1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。 (2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。 (3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。 (4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。, 通常、自分の代ではじめた事業は承認が得られないんですが、ネットではこの文言を読んでいない方が多いようです。とても危険です。, と問い返されておしまいです。むしろ藪蛇になって、調査対象になるおそれすらあります。, 下手な言い訳で抜け道を行こうとすることを役所は嫌います。役所を舐めると後が怖いですよ。, 公務員は、法律に違反してアフィリエイトしていたことがばれれば、懲戒処分の対象になります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。, 実質的に承認または許可が得られない以上、公務員のアフィリエイトは禁止と言えるほど厳しく制限されています。, 国家公務員法第82条職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合, 地方公務員法第29条職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合, その根拠づけは、アフィリエイト収入が国家公務員法・地方公務員法の「報酬」にあたらない、とするものが多いようです。労働法規の「報酬」や「広辞苑」的な「報酬」の定義を持ってきて、それに照らせばアフィリエイトの収入は「報酬」にあたらない、としています。, 確かに合法と解釈する余地がないわけではありませんが、苦しい言い分にしかならないでしょう。, アフィリエイトは営利企業の事業・事務に従事するのではなく、自ら営利企業を営むことにあたります。つまり、国家公務員法第104条・地方公務員法第38条第1項後段の話ではなく、国家公務員法第103条第1項・地方公務員法第38条第1項前段の話です。, したがって、アフィリエイト収入が報酬にあたるかどうかは、そもそも問題にならないのです。, 営利企業の事業・事務に従事していると考えたとしても、アフィリエイト収入が「報酬」ではないとするのには無理があります。, 法体系が違えば定義が変わることは普通にあります。他の分野での定義を持ってきても、それほど意味はありません。, また、アフィリエイト収入はASPとの双務契約に基づいて支払われるもので、対価性も認められます。, 何より、他の制限されている副業との均衡を考えれば、アフィリエイトだけ承認または許可を得ないで済むことはないでしょう。, 少なくとも人事院及び任命権者、そして懲戒権者は、アフィリエイト収入を得ることには承認または許可がいると解釈しています。, 公務員がアフィリエイトをして、そのことが当局にばれれば、当然懲戒処分の対象になります。, ネットの情報では、公務員がアフィリエイトで懲戒処分になった例はないというものがあります。確かに、検索してもアフィリエイトが原因の懲戒処分が出てくることはほとんどありません。, しかし、無許可のアフィリエイトで懲戒処分されている事例はあります。これは公務員で汚職防止研修に参加した職員ならご存じのことでしょう。, では、なぜネットで検索してもアフィリエイトによる懲戒処分の事例は出てこないのでしょうか。, 人事院の「懲戒処分の指針について」によれば、 アフィリエイトの懲戒処分、つまり無承認または無許可の副業の懲戒処分は、減給または戒告が標準となっています。, 一方、人事院の「懲戒処分の公表指針について」によれば、職務に関連しない行為にかかる懲戒処分が公開されるのは、原則として免職または停職となったときです。, したがって、無承認または無許可のアフィリエイトで懲戒処分になったとしても、量定が標準であれば減給または戒告となるので、公表されません。, 以上は国家公務員についてですが、ほとんどの自治体は国公準拠ですから、地方公務員についても同様になるでしょう。, また、停職以上の量定になる等、公表されたとしても、ネットでそのことを見つけられることは多くありません。というのも、公開された公務員の懲戒処分のすべてがネットで取り上げられるわけではないからです。, 「懲戒処分の公表指針について」によれば、公表は「記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法による」とされています。したがって、通常は記者クラブに所属する報道機関が報道しなければ、懲戒処分が公表されないことになります。, 懲戒処分が公表されたとしても、報酬が非常に多額だったり、怪しいジャンルで儲けていたりと、ニュースバリューがあるものでなければ報道されないでしょう。, 実際は各省庁や自治体もウェブサイト等で公開していますが、公表期間を限定していたり、検索インデックスに登録されにくいようにしていたりと、目立つような形にはしていません。すでに懲戒処分を受けてペナルティを受けている職員を必要以上に傷つけない配慮なのだとは思います。, アフィリエイトで懲戒処分になった事例がない、のではなく、アフィリエイトで懲戒処分になった事例がネットで見つけられない、というのが正確です。, ネットで見つからないから事例が存在しない、と判断するのは早計です。世界のすべてがネットの中にあるわけではありません。外部からはわからないところで懲戒処分にはなっているのです。, 公務員がアフィリエイトをすることの合法性を争ってもいいかもしれませんが、おそらく懲戒処分は科されます。反省の色なしとして、より重い処分になると思われます。, 処分の不当性を最高裁まで争ったら、もしかしたら勝てるかもしれません。しかし、そのための弁護士費用がどれほどになるか、想像もつきません。, 莫大な弁護士費用を用意できるのであれば、むしろアフィリエイトをやらずにそのお金を好きなことに使ってしまった方がいいと思います。また、アフィリエイトで弁護士費用の分を稼げるのであれば、むしろ公務員を辞めてアフィリエイトを本業にした方がいいと思います。, 現状では公務員がアフィリエイトをすれば、懲戒処分の対象になります。当局が職員のアフィリエイトを知れば、懲戒処分の手続きをはじめるでしょう。, 職員自身がとれる対策の一つは、懲戒処分になるのが嫌ならアフィリエイトはしないことです。今の給料に文句を言わず、与えられた仕事に励むことです。, 少なくとも、アフィリエイトを含む営利となるほどの報酬を得る意味の副業の解禁はないでしょう。, 子どもたちへのスポーツ指導や食事代くらいの報酬で大騒ぎしているのが現状の「副業解禁」です。 直ちにアフィリエイトが認められることはないでしょう。, 平成29年6月の国会質問で「公務員の副業に関する質問主意書」とそれに対する答弁があり、公務員の兼業・副業に対して、「現在」、また、「将来的な見通しについて」「今後も現行制度の下」で適切な運用が必要、と「政府として」答えています。, 答弁第三九七号衆議院議員井坂信彦君提出公務員の副業に関する質問に対する答弁書一及び二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第一項及び第百四条並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定は、職務専念義務の履行、職務の公正な執行及び公務の信用を確保する趣旨から設けられたものであり、この趣旨を踏まえ、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員及び地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員に対する兼業の制限については、今後も現行制度の下で適切な運用が行われる必要があると考えている。, つまり現時点では、法律の改正を伴うような公務員の兼業解禁・副業解禁はない、ということです。, しかし、公務員がアフィリエイトをしたとしても、必ず懲戒処分を受けるとは限りません。, 職員がアフィリエイトをしていたとしても、当局が認知していないものについては懲戒処分の手続きをはじめることはありません。端的にいえば、当局にばれなければ懲戒処分は科されません。, 実際には公務員であっても、ばれずにアフィリエイトをやっている人がたくさんいるのです。, 何らかの事情で職員自身がアフィリエイトをやっていることと白状してしまうことがあります。職員がばれたと思い込んで自白する場合や、飲み会などで口を滑らしてしまう場合等があります。, かわいそうなのが、広報担当等アフィリエイトに近い職場に異動して、そこで能力を発揮してしまったために上司ににらまれる、なんてこともあります。, 協力者や同僚が職場に通報してばれてしまうことがあります。親や配偶者といった家族が何らかの事情で職場に通報することもあります。家族が「うちの○○が副業をしているんですが、大丈夫ですか?」と心配になって当局に確認してしまうことが意外とあるようです。, また、「住民」からの通報で公務員の副業がばれることがありますが、「住民」には気を付けてください。同僚だって「住民」なんです。, 住民税の通知から職場にばれることがあります。確定申告をすると所得税が増額し、それに伴い住民税も増額します。住民税の通知が特別徴収者である職場に届くと、同程度の給料の職員と税額の違うことがわかり、それがもとで職場に副業の存在がばれてしまいます。, また、税務調査の結果、職場にばれることがあります。公務員は確定申告に慣れていないので、不申告にしていることがあります。税務調査が入ると修正申告の上、納める税金に加えて無申告加算税や延滞税を払うことになります。さらに、過年度の住民税について職場に通知が行きますから、副業の存在が職場にばれてしまいます。経済的にも職業的にも大きなダメージになってしまいます。, 上に挙げた場合のほか、他の懲戒処分や別件で刑事事件を起こしてしまった場合の調査でばれる場合があります。, アフィリエイトをしていることが職場にばれないためには、普段から慎重に行動することが必要です。, 当局に目を付けられるようなことは厳禁です。遅刻早退や当日休はもってのほか、夏季休暇の使い残しや健康診断の受診漏れもしないように、職場では模範的な職員でいる必要があります。, 能力を誇りすぎてもいけません。周囲に嫉妬されるような有能すぎる職員になることも避けたほうがいいでしょう。, また、協力を仰ぐなら本当に信用できる者だけにする必要がありますし、そうした者がいなければすべて単独でしなければなりません。, そして、税務申告は確実に行い、住民税を普通徴収にする等、住民税の通知が職場に届かないような努力もいるでしょう。住んでいる自治体によっては住民税を普通徴収にできなくなっているので、その場合にはふるさと納税を利用する等、職場に疑われにくいような対応が必要かもしれません。, 今日ばれなかったからといって、明日もばれないで済む保証はどこにもありません。油断することなく、慎重な行動を続けましょう。, ばれる要素がたくさんあるにもかかわらず、職員のアフィリエイトを当局が認知することはあまりありません。なぜなら、当局には職員のアフィリエイトを認知するインセンティブがないからです。, 職員のアフィリエイトがばれて得する人はいません。職員自身が懲戒処分を受けるだけではなく、直属の管理職も何らかの処分を受けます。さらに当局も国民・住民からの批判を受けることになります。アフィリエイト自体は犯罪行為ではないので、社会的なマイナスが除去されるわけでもありません。, 職員のアフィリエイトを多大な労力をかけてまで調査しても、国民・住民の批判を受けるだけなのですから、当局も積極的に行おうとはしないでしょう。むしろ、問題を起こしていないのであれば、事を荒立てる必要はないと思っているのではないでしょうか。, 職員がばれないようにうまくやっていれば、当局も積極的に見つけようとはしないのです。, 確かに、公務員がアフィリエイトをしていることがばれたら懲戒処分が待っています。安定した本業が危険にさらされます。, しかし、現状では当局にばれなければ処分を科されることがないのは事実ですし、絶対ではありませんがばれないようにする方法もあります。当局も積極的に認知しようとはしていません。, アフィリエイトは、はじめるのに資金はほとんど必要なく、しかも実行もしやすいものです。, 公務員のアフィリエイトは国家公務員法・地方公務員法に違反すると当局は認識しています。しかし、現実的には「ざる法」、名ばかりの制限になっています。, 公務員でもアフィリエイトをばれずにしている人がいます。それも相当数です。すでに満額の退職金も手に入れて逃げ切った職員もいますから、うまくやった者勝ちという状況です。, 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。, 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。, 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。, 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない.