このような場合、法務局に供託するという方法が考えられます。 サンプルでは、被告人が懲戒解雇されたことを記載していますが、在籍していても勿論構いません。 刑事告訴は、実務上、捜査機関が消極的であり、受理してくれないことがあります。刑事事件に詳しい弁護士に相談しながら対応を検討しましょう。, この書式は、刑事告訴を弁護士に依頼するときに使用する委任状のサンプルです 準抗告申立書では、罪証隠滅を疑う相当の理由がないこと、逃亡を疑う相当な理由がないこと、勾留の必要性がないこと等について、具体的に主張します。 文書送付嘱託申立書(刑事記録) Word: 一太郎: 文書送付嘱託申立書(診療記録) Word: 一太郎: 文書提出命令の申立てに対する意見書: Word: 一太郎: 文書提出命令申立書: Word: 一太郎: 法定代理権消滅通知書: Word: 一太郎 民事一般【期日関係】 期日請書: Word: 一太郎  そのため,本当に欲しい証拠が漏れていたり,一部を開示しなかったりすることがあります。特に弁護人には,任意開示された証拠で必要なものが全部かどうかは判断出来ません。 この書面は、窃盗罪で勾留された場面を想定しています。 保釈について、解決方法はこちらをご覧ください。  従って,任意開示を仮に受けたとしてもきちんと証拠開示請求をしていかないとなりません。, また,検察官が証拠開示を拒んだときに,裁定請求という裁判所に紹介時の命令を求める請求ができますが,これも任意開示に対してはできません。. 保釈について、解決方法はこちらをご覧ください。, この書式は、捜査段階の被疑者が起訴されないように寛大な措置を求める上申書のサンプルです。 逮捕・勾留されたくない場合の解説はこちらをご覧ください。, この書式は、示談が成立したときに、被害者が被害届と告訴を取下げる意思を表示するために検察庁に提出する提出する文書のサンプルです。 供託は、被疑者が反省していることを示す事情であることから、担当検事に報告して起訴を見送ってもらうように上申することがあります。 このような取り組みは起訴前であれば不起訴を獲得したり、起訴後であれば執行猶予や減刑に影響する可能性があるので、重要な弁護活動です。 刑事裁判は、弁護側と検察側が双方の主張を展開し、裁判官がその法廷の場で真実を見つける手続きです。 弁護人と検察官の主張は、それぞれの主観に基づいて行われるもので、犯罪事実はひとつであっても見方は異なるため、裁判官が、本当に何が起こったのか、事件に至った経緯はどういうものだったのかを審理するのが裁判とも言えます。 その審理は多くの証拠を調べることによって行われます。そのため、刑事裁判におけ … 執行猶予をつけたい場合の解説はこちらをご覧ください。, この書式は、被告人が出所したとき、採用する予定であることを示す書面のサンプルです。 逮捕・勾留されたくない場合の解説はこちらをご覧ください。, この書式は、接見禁止等禁止を受けた被疑者が一部の者との接見を求めて一部解除を申請する書面のサンプルです Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved. これが被害弁償です。被害弁償の場合は、被疑者・被告人が反省していることを示す一事情ですので、有利な情状としてはたらく可能性もあります。, 逮捕・勾留されたくない場合の解説はこちらをご覧ください。 なお、強姦罪の解決方法についての詳しい説明はこちらをご覧ください。    このような証拠開示請求とそれに対する検察官の対応を取らずに,検察官が任意開示と称して,開示してくる場合があります。 2019-11-11 刑事裁判で検察官が証拠として裁判所に取調べを求める証拠は,実際に収集した証拠のごく一部です。 検察官が請求した請求証拠は,当然に弁護人に開示されますが,請求しない証拠は開示され … 執行猶予をつけたい場合の解説はこちらをご覧ください。, この書式は、強姦罪で起訴された後に保釈を請求する書面のサンプルです。 会社では真面目に勤務していた、評価が高かった、などの事情は、被告人が社会復帰できる可能性が高いことを示すものであり、有利な情状のひとつになると考えられます。 あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。 中猫 2009/4/17 12:01:23 ID:8fc5b230865c. あくまで一例ですので、素人の方は参考程度にとどめ、専門の弁護士へのご相談を強くお勧めします。 弁護士江木大輔(第二東京弁護士会所属)のブログです。日々感じたことや裁判や法律のことなどを書き綴っていきたいと思います。なお、具体的な法律相談をしたい場合は、最寄りの弁護士会などの法律相談できちんと相談してください. 接見禁止の解除申請においては、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由の不存在と接見の必要性についての具体的な記載が求められます。 Copyright (c) Yoichiro Kusunoki All Rights Reserved. Copyright © Daylight Law Offices. 検察側と弁護側が提出した証拠を調べるのが証拠調べ。冒頭陳述の後に始まり、検察官が犯罪事実を証明するための証拠調べの請求を行う。弁護側が不同意とすることもある。, 刑事裁判は、弁護側と検察側が双方の主張を展開し、裁判官がその法廷の場で真実を見つける手続きです。, 弁護人と検察官の主張は、それぞれの主観に基づいて行われるもので、犯罪事実はひとつであっても見方は異なるため、裁判官が、本当に何が起こったのか、事件に至った経緯はどういうものだったのかを審理するのが裁判とも言えます。, その審理は多くの証拠を調べることによって行われます。そのため、刑事裁判における証拠は非常に重要なもので、真実を証明できる決定的な証拠を提出するのが、弁護人や検察官の腕の見せ所ともなるのです。, 刑事裁判の一般的な手順では、裁判官が人定質問で被告人に質問をすることで被告人を特定し、検察官が起訴状朗読を行って裁かれるべき罪状を明らかにし、続いて冒頭陳述で事件のあらましを説明したところで、いよいよ証拠調べという本格的な裁判の審理が始まります。, この刑事裁判の法廷で提出されて調べられた証拠のみで審理を行い、裁判官は最終的な判決を出すということが原則です。, テレビや新聞などのメディアが報じる犯罪のニュースは、事件のスキャンダル性や社会感情などが影響し、偏りのある報道になってしまう可能性がどうしても存在しますが、裁判官は、公平性に欠けた情報により判決が影響されることを避けるため、法廷内で明らかになった証拠のみで判断するという意識を持って裁判に臨むのです。, 証人とは、法廷において事件について、あるいは事件の関係者などについて証言する人のことです。, 犯罪は、それ自体をそのまま再現することは不可能であるため、事実の認定は犯罪と関係するさまざまな資料などによって推論するしかないため、その際に使用される資料は重要な意味を持ちます。, 犯罪の事実認定は、客観的な証拠に基づき、合理的な推論により行われ、裁判官は判決を行うことになり、裁判は証拠に基づくことが求められるという考え方は証拠裁判主義と呼ばれています。, また証拠については証拠能力も求められ、何でもかんでも証拠として提出すれば良いというわけではありません。その証拠能力を判定し、証拠について調べていくことを、裁判では証拠調べと呼ぶのです。, 刑事裁判の手続きにおいては、冒頭陳述が終わった後、まず検察官が証拠調べの申し立てをします。, 冒頭陳述で述べた犯罪事実を証明するために必要な証拠を、公判において調べてもらうために行う手続きで、例えば、犯行に使用された凶器、現場にあった遺留品などの証拠物、現行犯人逮捕手続書、捜査報告書、実況見分調書、被害者の診断書など、そして捜査や取調べによって作成された被害者、目撃者および被告人などの供述調書などの書類など、さまざまな証拠を調べてもらうように申し立てを行うのです。, 以上のような証拠書類や証拠物が多く提出されますが、刑事事件の公判において特に重要とされるものは証人で、証人自身、鑑定人、あるいは被告人が口頭で証拠を提出する方法です。, 被告人の自白のみで事実認定を行うことは、人権侵害や事実誤認の危険性が高いために避けられなければなりませんが、後の証人尋問において証人が裁判官の面前で口頭により行われる証言は、非常に重要視されます。, 証人とは、自身が経験した事実に基づき供述を行う第三者のことで、たとえば被害に遭った事実や、学識経験などに基づいた見解を供述するもので、この証言も裁判における証拠となります。, 民事裁判の場合は、原告と被告の双方が出した証拠は、基本的にすべて採用され、裁判官の審理の対象になりますが、刑事裁判においては、検察側や弁護側が証拠として提出しようとしても、裁判官が却下して不採用になるケースがあります。, そのため検察側は冒頭陳述を終えた後、裁判官にさまざまな証拠を提出しますが、証拠書類に対して、弁護側が「不同意です」と言ってしまうと、原則として裁判では証拠として認められません。, ただし、この証拠の不同意は、弁護側が出した証拠に対して検察側も発動できる権利です。, 検察側も弁護側も不採用とした証拠書類に書かれた事実を裁判官に示す方法は、証拠書類の記載内容を証言できる人物を法廷に呼び、証人として証言してもらうという手段を使います。, 不同意を表明しただけで証拠が不採用となることはなく、証拠書類が不採用とされるには明確な理由があります。証拠書類が採用されないことがある理由には、まず刑事裁判において裁判官は書類のみを信用することはないということです。, このような煩雑な手続きとなるのは、刑事裁判では伝聞を信用しないためです。伝聞とは、「Aがこう言っていた」というような、法廷にはいない人物の証言です。, 証拠書類の多くは被告人や被害者、あるいは目撃者などが語ったことを書き留めた供述調書ですが、被告人本人は法廷にいますので問題はありません。ところが被害者や目撃者の詳述調書を読んだときに、疑問があってもそれを問いただすことができない伝聞になってしまうのです。, 従って刑事裁判においては、検察官も弁護人も相手の主張を崩すために書類証拠を不同意にして、被害者や目撃者を法廷に出廷させ、論戦を挑むという法廷テクニックが行われているのです。また裁判官も書類に疑問があれば、直接本人に質問できますので、書類証拠よりも証人を重要な審理対象にしています。, 証拠書類の脆弱性を狙って、証拠の採用に不同意をするような刑事裁判は、被告人が起訴事実の一部、あるいは全部を否認している否認裁判で起こるものです。, 日本の刑事裁判の90%以上は、もともと被告人が起訴事実を全面的に認め、あとは量刑を決めるだけの量刑裁判になっています。, 起訴事実をとことん争う否認裁判であれば、弁護人はありとあらゆる法廷テクニックを駆使して検察官と戦う必要がありますで、証拠の不同意を表明しますが、量刑裁判における弁護人の狙いはいかに罪を軽くするかとなりますので、検察官の提出する証拠書類に対して個別の反論を行う必要はあまりないのです。, そのように検察官、あるいは弁護人の提出した書類に同意する場合は、ただ単に「同意です」というほかに、「しかるべく(然るべく)」という言い回しも法廷ではよく使われます。, 前述の通り、日本の刑事裁判のほとんどは被告人が最初から罪を認めている量刑裁判ですから、検察側と弁護側が証拠を出し合って厳しい論戦を繰り返す審理はあまりありません。, たいていの裁判は第一回の公判で結審し、第二回で判決言い渡しとなるのが一般的です。しかし起訴事実を否認している否認裁判では、検察側も弁護側も多くの証拠を提出します。, 特に双方が証人を呼び、証人尋問が行われることになると、一回の公判期日で行われる証人尋問は1人か2人、多くても3人程度となりますので、裁判自体が長期化するのです。, 刑事裁判の否認事件で、弁護人の腕をみる場合、どれほど多くの証拠を提出できるかという点は重要だといえるでしょう。また否認裁判の件数自体が少ないため、その弁護を経験した弁護士の数も少なく、実績のある弁護士を探すこともまた難しいと考えられます。, 比較的軽い罪で、罪を認め簡単な裁判で終わると見込まれる場合には、さほど経験も必要ないのですが、否認裁判で検察官と丁々発止のやり取りを繰り返し、法廷テクニックを駆使して有利な判決を得るためには、やはり経験と実績のある弁護士が適任と言えるでしょう。, 知り合いをたどったり、紹介を受けたりして探す弁護士は限定的であるため、弁護士のポータルサイトなどを利用し、より幅広く自身の事件に適った弁護士を選任することをお勧めします。. なお、強姦罪の解決方法についての詳しい説明はこちらをご覧ください。, この書式は、保釈を請求する書面と合わせて提出する身元引受書のサンプルです。 All rights reserved. 刑事裁判では、検察官が被告人が有罪であることを証明する責任があります。有罪であることを証明できなければ、無罪判決が下されます。刑事裁判では、事実の認定は証拠に基づいて行われますので、まずは立証責任を負っている検察官が証拠を準備し、裁判所にその取調べを請求します。, 証拠の取調べは公判期日に行われます。検察官が証拠の取調べを請求すると、裁判所は弁護士の意見を求めます。裁判所は、弁護士の意見を聴いた上で、証拠の取調べを実施するかどうかを決めます。, 先入観を排除するため、裁判所は公判前に検察側の証拠を見ることができません。公判で証拠調べ決定をしてはじめて証拠を見ることができるようになります。, これに対して、弁護士は公判前に検察側の証拠を見ることができます。事前に証拠を見ることができなければ、効果的な弁護活動をすることができないですし、弁護士が検察官の証拠調べ請求に対して、適切な意見を言えないためです。, 検察側の証拠が弁護士に開示されるタイミングは、起訴されてからおおむね3週間後になります。証拠の準備が整うと、検察事務官から弁護士に「開示の準備が整いました。」と電話が入ります。, 凶器などの証拠物は、弁護士が検察庁の庁舎内で閲覧することができます。通常、写真撮影も許可されます。, 供述調書などの証拠書類は、検察庁の庁舎内で、閲覧したり、コピーすることができます。東京地方検察庁では、庁舎内の謄写センターに有料でコピーを依頼することもできます。他の検察庁でも、司法協会や弁護士会、出入りの業者を通じて、証拠書類のコピーを依頼することができます。, コピー機を使って1枚1枚コピーしていると時間がかかってしまいますので、私選弁護士であれば、コピーを依頼するのが通常です。国選弁護士であれば費用を節約するために1枚1枚コピーする方もいます。, 弁護士が検察側証拠のコピーを手に入れた後は、被告人にも見てもらい、記憶と違っているところはないか検討してもらいます。, 被告人の検討結果に基づき、弁護士が証拠意見書を作成し、公判期日に裁判所に提出します。事前に検察官にも提出しておきます。検察官は、弁護士の証拠意見書を見た上で、公判期日で証拠調べ請求を維持するのか、撤回するのかを検討します。, 証拠のコピー費用は事件によって様々です。単純な事件であれば数千円~1,2万円程度ですが、事件によってはコピー代だけで10万円以上かかることもあります。コピー代については、法律事務所によっては弁護士費用に最初から含まれている場合もありますし、「実費」として別途請求される場合もあります。, ウェルネス法律事務所では、原則としてコピー費用も弁護士費用に含まれていますが、高額になる場合は依頼者にご負担いただくこともあります。, 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町11-1 神田KMビル2階小川町、淡路町、新御茶ノ水駅より徒歩3分[地図].