(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 生活保護受給者は、基本的に無料(タダ)で病院を受診できますが、完全無料と言うわけではありません。, 上記のようなケースに該当してしまうと、 ただでさえギリギリの生活保護費の中から 医療費を捻出しなければならなくなり、かなり生活が苦しく なってしまうので、医療費には、気をつけましょう。. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); もともと日本において、生活保護でなくても、医療費について、収入があっても病院にかかった場合、自己負担はありませんでした。 しかし、1980年代に、中曽根内閣において、初めて医療費の収入に応じた自己負担制度が導入されました。この時の負担割合は、1割です。, 次に医療費の収入に応じた自己負担割合が引き上げられたのが、1990年代後半に小泉さんが厚生大臣の時に1割から2割に引き上げられました。あの郵政民営化や自民党をぶっ壊すなどの発言で有名になった小泉さんです。この時の首相は、橋本龍太郎さんです。(もうお亡くなりなっています), そして、2000年代前半に医療費の収入に応じた自己負担割合が引き上げられました。小泉さんが、首相の時に2割から3割に引き上げられました。, このようになぜ、医療費の収入に応じた自己負担割合が引き上げられたのでしょうか。要するに簡単にいってしまえば、高齢者が増えて、医療費が増えてしまったからです。現在、医療費は、収入のある人が、社会保険料や税金といった形で、負担し、まかなわれています。しかし、そういった方法による負担が限界にきたため、病院に通院している患者に自己負担を求めるようになりました。 当初、収入に応じた医療費の自己負担を導入するにあたっては、相当な反対がありました。 だって、税金や社会保険料で払っているのに、なんで病院へかかった時にまた医療費を1割とはいえ、負担しなくてはいけないのかというものでした。, 確かにその意見もわかりますが、政府は増え続ける医療費をおさえたかったと思われます。収入に応じた自己負担制度を導入すれば、病院へ行くのが抑制されるとの思惑があったのかもしれません。今では、3割負担になってしまったので、簡単にいえば、導入時の3倍になってしまったので、大変な負担割合という事ができます。, それでは、生活保護の医療費の収入に応じた自己負担は、どうなっているのでしょうか。 生活保護制度に関しては、自己負担は導入されておらず、無料のままです。ただ、無料のために何回も病院にいき、(これを頻回受診といいます)医療費の増大をまねいているとの批判がでているのには注意しなくてはいけません。そのため、生活保護を受けていれば、医療費の収入に応じた自己負担は発生せず、無料のままだと安心していると足元をすくわれないともかぎりません。, 生活保護の医療費は、現在、収入による自己負担はない状態が続いています。しかし、自己負担制度ができる予兆はありました。 かつての民主党政権で、事業仕分けというのが行われました。 この時、生活保護の予算削減の一つの方法として、医療費の自己負担が議論されました。結局、事業仕分けそのものが骨抜きになってしまったために生活保護の医療費の収入に応じた自己負担は実現されませんでした。, しかし、安倍首相は政府の借金を減らすため、その方法として社会保障費の伸び率を抑える、要は削減を掲げています。その中であきらかに生活保護制度が狙われています。その証拠に昨年、何十年ぶりに生活保護法が改正されました(改正かなという感じもありますが) 要は市役所の調査権限の拡大(良くよめば、たいしたものではありませんが)、不正受給の罰則強化です。この事は生活保護の医療費には関係ない事ですが、別に厚生労働省の通知という形で、いろいろ縛りを作っています。, 例えば、昨今、騒がせているのは、ジェネリックの導入です。生活保護を受給している方は、できるだけ病院へ受診して処方された場合、ジェネリックの医薬品を希望するように指導されています。なぜかといえば、ジェネリックの医薬品のほうが値段が安いので、医療費の削減につながるからです。生活保護費の約50%弱が医療費です。生活保護費を削減するには医療費の削減が重要視されるのは、当然といえるでしょう。また、病院へ頻会受診している生活保護者については、市役所の担当者にリストを出し、本当に必要なのか調査するような事も行っております。, しかし、人工透析のようにどうしても週3回通院しないといけない方もいいます。そうすると月の通院回数は、12日は必要になります。これを頻会受診だからといって、通院回数が削減されたら生命の危険にかかわります。もともと人工透析を受けている方は長生きが難しいのですが、それでも人工透析歴、10年という人もいます。しかし、人工透析についてはあまり言われないようです。なぜでしょうか。生命に関わるからでしょうか。それもあるかもしれませんが、別の要因もあります。人工透析は1人当たり、1年間で医療費が1千万円かかります。だから、最近人工透析クリニックが増えており、送迎ありなどとサービスもいいです。はなしをもどしますが、なぜいわれないかといいますと、人工透析の医療費は生活保護法でなく、自立支援法という法律から出ているので、どんなに人工透析で通院しても生活保護の医療費に影響がないからです。はっきりいって、役所の都合によるものです。だから、人工透析については、心配いらないでしょう。, また、受診する医療機関について、制限がもうけられています。例えば、受診する医療機関は管内に限るというものです。管内に限るとはどういう事かといいますと、AさんがB市で生活保護をうけている場合、B市内の医療機関を利用しなさいというものです。もちろんAさんがB市とC市の市境付近に住んでいる場合は、C市の医療機関を受診することに妥当性がある場合は大丈夫です。しかし、そうでない場合は、どうでしょうか。例えば、自分の病気の治療がB市に治療できる病院がない場合は、別の市で受診する事が可能です。しかし、精神疾患の方の場合はどうでしょか。精神疾患の方の場合、医師との相性が極めて重要になります。そして、その医師が別の病院に移る事は良くあります。この場合、管外なので、だめだとなると、この方の精神疾患が悪化する可能性は十分に考えられ、下手すると入院という事態もかんがえられます。そして最悪、退院できなくなり、今、居宅生活が不可能との判断が下され、長期入院に突入する可能性があります。, 入院医療費はだいたい月額30万円を超えます。結局、医療費を抑制しようとして行った政策が結果として医療費を増やしてしまうという結果をもたらしてしまうのです。, 生活保護における医療費の収入に応じた自己負担には問題点があります。そもそもジェネリック医薬品に変えた結果、以前より体調が悪化したと訴えるケースは増えています。ただ、生活保護における医療費の収入に応じた自己負担については、決定しておりません。(もちろん我々の知らないところで議論されているかもしれませんが), また、医療機関の決定については、被保護者の意に反してはならないという項目もあるので、市役所の人に言われてもなぜ、その病院に受診しなくてはいけないのか、しっかり主張する事が重要でしょう。.
生活保護で病院の薬代は今後、どうなっていくいのか。 生活保護を受けている人は、病院の診療費用はもちろん、薬代も無料です。そして、生活保護費の中でも、最も、大きな部分を占めるのが医療費です。政府は、生活保護費を減らすもしくは、伸びを抑えようと躍起になっています。その�
生活保護者の自立支援医療について。初めまして。こちらで質問させていただくのは初めてです。私は主にうつ病で対人関係が難しく、数年前の入院をきっかけに生活保護を受給し始めました。 退院後月に一度の通院をしています。 「支給される」とは言っても、毎月決まった支給日に支給される生活扶助費等とは異なり、 生活保護受給者の手元にお金として支給されるわけではありません。. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); よく、生活保護を受けると病院の医療費はただという事はよく聞きます。それでは、病院の薬代については、どうなっているのでしょうか。生活保護では、病院から処方される薬の薬代についてもただになっています。病院の薬代が支払われない例があります。それは、生活保護の申請をした時に、病院へ通院していなかったが、生活保護の申請をした人が体の調子が良くないと訴えた時は、市役所は、その申請者を病院に受診させます。(これを検診命令といいます) 生活保護の申請者は、検診命令に従い、病院に受診します。この場合、注意するポイントは、例えば、生活保護の申請者が実は、多額のお金を持っており、生活保護が決まらなかった時、検診命令で、受診した時の医療費はどうなるのでしょうか。この場合、受診した医療費の診察費用は、生活保護が決まらなかったとしても支給されます。しかし、病院の薬代はどうなのでしょうか。あくまでも、検診命令は、生活保護の申請者が病院へ受診し、仕事ができるかどうかを見定めるために行うものです。そのため、診察費用は市役所の命令で行ったものなので、たとえ、生活保護が決まらなくてても支給されます。しかし、病院の薬代は関係ないので、支給されません。しかし、実際には、病院へ受診し、何らかの病気であるという診断を受ければ、薬が処方されます。そのため、この病院の薬代が出ないため、市役所と病院、あるいは、生活保護の申請者ともめるケースがあります。, この検診命令における病院の薬代が支給されないというのは非常に分かりにくいと思いますし、知らない人も多いでしょう。(下手をすると市役所の職員でも知らない人がいるかもしれません) はっきりいって、おかしな話です。というのも、病院へ受診して、病気と診断されて、薬が処方されないわけありません。しかし、生活保護制度の論理でいくと、検診命令はあくまでも、生活保護の申請者の病気の状態を見るために行うものであるという建前であるため、診察費用は支給するが、病院の薬代まで支給する必要はないという事なのです。お役所というのは、変なところで、融通がきかないのです。まあ、税金を無駄に使うわけにいかないという事なのでしょうが、実際には他の部分で、いくらでも税金は無駄に使われています。, 生活保護を受けている人は、病院の診療費用はもちろん、薬代も無料です。そして、生活保護費の中でも、最も、大きな部分を占めるのが医療費です。政府は、生活保護費を減らすもしくは、伸びを抑えようと躍起になっています。そのため、病院の薬代にも目をつけています。皆さんは、後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)といのを聞いた事があるでしょうか。これは、簡単に言えば、値段が安い医薬品で、今まで使用していた医薬品と同じ効用をもたらすといわれているものです。, 政府は、平成25年に生活保護費における病院の薬代を減らすために、「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取り扱いについて」という厚生労働省社会・援護局保護課長通知を出しました。これは、簡単にいうと、後発医薬品(ジェネリック医薬品の事)を生活保護受給者にできるだけ使用させて、生活保護における病院の薬代を減らそうという事です。どんな内容なのでしょうか。, まず、後発医薬品の使用を促進する事をうたっています。後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及は、患者の負担軽減及び医療保険財政の改善に効果が見込めるため、厚生労働省では、「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を策定し、総合的な取り組みを行っている。そして、行政、医薬品業界、医療関係者などと協力し、後発医薬品の使用の促進を行っていくものである。しかし、生活保護における後発医薬品の普及割合は、金額シェアにおいて、7.5%(平成23年調査分)で、一般のシェア8.5%より低い水準になっている。そのため、今後、さらなる後発医薬品の使用促進を行い、病院の薬代を適正なものにしていく必要があるというものである。具体的にはどうしようというのでしょうか。, まず、基本的な考え方として、後発医薬品は先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であると認められた医薬品であり、国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいる。そのため、生活保護受給者に対しては、市役所の職員が後発医薬品の使用促進のリーフレットを送付したり、あるいは家庭訪問の際に、あらためて説明するなどして、後発医薬品使用促進についての理解を深めるように図るように通知には記載されている。また、薬局は、後発医薬品への変更を認めている処方せんを持参した生活保護受給者に対しては、後発医薬品を調剤することとすることになっている。また、逆に薬局の方で、後発医薬品の処方が適正でないと判断した場合は、その事情について、記録するように通知している。仮に生活保護受給者が、先発医薬品を希望した場合は、その事情を薬局がきいたうえで、調剤する。そして、市役所が先発医薬品について、調剤した理由の記録について、明らかに先発医薬品を希望する理由に妥当性がないと判断される場合には、市役所は、生活保護受給者を服薬指導を含む健康管理指導の対象にする事になっている。, とにかく、言える事は政府は生活保護費を減らすために、病院の薬代に目をつけ、なりふりかまわなくなっているという事である。, 生活保護受給者に対する医療費については、様々な批判があります。まず、病院の診察費用及び薬代が無料であるため、コスト意識がなくなり、いくらでも病院へ受診してしまうという事です。そのため、国は生活保護受給者に対し、受診する病院は原則として管内(要は、生活保護を受けている市町村内の病院へいきなさいという事)受診を原則とするようにしました。しかし、あくまでも生活保護受給者の意思に反してはならないという事も記載されています。こういった通知がでると誤解する市役所の職員が必ずいます。ある例で、生活保護受給者が、どうしても行きなれている市外の病院へ受診したいと訴えていたのに市役所の職員が管外受診はダメだと言い張ったため、その生活保護受給者は遺書を残して自殺してしまいました。その市役所の職員はあくまでも生活保護受給者の意思に反してはならないという部分を理解していなかったのでしょう。つまり、1歩間違えれば、本来、人の命を守るはずの生活保護制度が、生活保護費の切捨てのために人の命さえ奪ってしまう事もあるのです。, 病院の薬代を減らすための後発医薬品についても問題があります。先発医薬品と同等のものであるという判断で、後発医薬品を使用した生活保護受給者の体調がおかしくなってしまった例があります。しかし、あくまでもきちんとした理由があれば、後発医薬品を使わなくてはいけないというものではありません。政府や市役所にだまされないよう、きちんとした知識を身につけていく事が大切です。. もともと日本において、生活保護でなくても、医療費について、収入があっても病院にかかった場合、自己負担はありませんでした。 しかし、1980年代に、中曽根内閣において、初めて医療費の収入に応じた自己負担制度が導入されました。この時の負担割合は、1割です。 次に医療費の収入に応じた自己負担割合が引き上げられたのが、1990年代後半に小泉さんが厚生大臣の時に1割から2割に引き上げられました。あの郵政民営化や自民党をぶっ壊すなどの発言で有名になった小泉さんです。こ …
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(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}). 生活保護を受給した場合、医療費に対しては、医療扶助の適用がされるのです。 スポンサーリンク . しかし、ある特定の条件を満たしてしまうと、福祉事務所から 医療扶助は支払われず、生活保護受給者自身が医療費を 支払わなくてはならない(自己負担が発生する)場合があります。, このページでは、どういう場合に自己負担が発生するかについて 説明したいと思います。, 月々の生活保護費は支給せず、医療費のみ生活保護費から支給する「医療保護」という制度はなくなりました。, しかし、医療費を含めると世帯の収入が最低生活費以下となり、生活保護の条件を満たすような場合は、医療扶助のみ支給となるため、実質的に医療保護の世帯はあります。, このような世帯は給与収入や年金収入などの世帯の収入が毎月決められた支給日に支払われる生活保護費(生活扶助費等)を超えています。, その超えている金額を限度に自己負担が発生します。 自己負担額を超える医療費が掛かった場合は医療扶助から支払われます。, 「医療に掛かるお金は全部生活保護費から出るから良いや」と 思っている生活保護受給者も多いと思いますが、差額ベット代については、 医療扶助の対象外となります。, そのため、差額ベット代については、全額病院から請求されます。 例えば1日7,000円の個室に5日入院した場合、35,000円は月々の生活保護費から 捻出しなければいけません。, 病院側から「個室しか空いていない」と言われて個室を利用する場合は、 本来、病院側が差額ベット代を負担する必要があります。, そのため、病院側から入院日を指定されて、「その日は個室しかない」と言われた場合、 当然、病院側が差額ベット代を負担しなければならないと思うと思います。, しかし、入院日を病院側が指定したとしても、緊急に入院が必要な場合以外は、 後日に入院をずらすことができたのに、患者側が、その日に入院することを 希望したと見なされるため、差額ベット代を請求されてしまいます。, 「個室しか空いていない」と言われたときは、その差額ベット代をどちらが負担するのか キチンと確認しましょう。, 国民健康保険の保険給付対象外になる治療は、いくつかあるんですが、 よくあるケースはケンカや事故などの、いわゆる第三者行為が原因によるケガの治療を受ける場合です。, ケンカや事故が原因の怪我でも医療費は全額生活保護費から出ると勘違いされている方もいますが 残念ながら生活保護費からは出ません。, ケンカが原因のケガだと、生活保護費から出ないため、嘘をついて 受診する場合もありますが、医者はそういう嘘は見抜きます。, なお、事故の被害者になった場合は、生活保護費からは医療費は出ませんが 事故の加害者が加入している保険会社に医療費の請求はいくため、医療費の 心配をする必要はありません。, 医療扶助を受ける場合、基本的に医療券を発行してもらってから受診をすることが 原則ですが、救急搬送などの場合や福祉事務所が休みの日に受診する場合もあります。, 夜間休日医療センターは当然指定医療機関なので、心配いりませんが、土曜日に 病院を受診した場合が問題です。, 病院側も指定医療機関ではないと説明してくれると思いますが、それでも受診したいと 言って受診した場合などは、医療費の請求が生活保護受給者にいきます。, しかも、生活保護受給者の場合、国民保険等がないため、医療費の3割ではなく、10割請求されてしまいます。. 基本的に、病院代の自己負担はなし! 生活保護を受けている間は、国民健康保険に入っていない状態です。 生活保護の専門家 小川友樹 (おがわゆうき) が教える生活保護の全て!一般に知られていない情報などを色々と発信していきます。, 皆さんこんにちは。生活保護の医療費は、いくら収入があっても、自己負担は発生しません。 今、世間では、国の借金が1千兆円を超えたとかいって、財政を立て直さなければならないなどと言っています。そのために、政府の歳出を削減する(要は出費を減らす)と報道されています。また、そのために消費税も今後、上げていく可能性があるとも言っています。(すでに2017年4月から消費税が10%になる事は決まっています。今後も生活保護の医療費については収入があっても自己負担は発生しないのでしょうか。.
生活保護の専門家 小川友樹 (おがわゆうき) が教える生活保護の全て!一般に知られていない情報などを色々と発信していきます。, 皆さん、こんにちは。今、日本の財政が厳しくて、そのために予算で、社会保障費の抑制をしようという動きがあります。その社会保障の中で、特に生活保護費を減らそうという動きが出ています。生活保護費の中で、最も、大きな割合を占めるのが、医療費です。だいたい、約半分弱を占めています。その中に病院の薬代も入っています。この医療費をどうやって減らすかが議論されています。生活保護の病院の薬代はどのようになっており、また、今後、どのような動きが行われるのでしょうか。. 生活保護受給中は、原則無料(タダ)で病院に通院することができます。しかし、ある特定の条件を満たしてしまうと、生活保護受給者自身が医療費を支払わなくてはならない(自己負担が発生する)場合があります。 病院の 診察代 や 治療代 だけでなく薬局でもらう お薬代 もすべて無料です。 なので、普通の処方箋とちょっとだけ扱いが変わってきます。 生活保護法とは. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ケンカや事故が原因の怪我でも医療費は全額生活保護費から出ると勘違いされている方もいますが.