当事務所の弁護士は,離婚や相続といった民事事件に関しても豊富な経験と知見があります。 ... 国際離婚,国際相続等の国際的な法律問題を解決 加害者が無過失を立証することは困難と言われている  6. これは「厳格責任,無過失責任」を意味します。 コモン・ローの下では,契約上の義務は非常に重いものと認識していますので,日本法と異なり契約違反に基づく責任は過失責任ではなく,strict liability(厳格責任)とされています。  被疑者が電車内において被害者に自分の股間を押しつけるなどした痴漢事案。 弁護方針 瑕疵担保責任は、第570条と第566条の2つに渡って規定されているため、少し分かりにくいです。 まず、瑕疵担保責任の対象となるのは第570条で「 隠れた瑕疵 」とされています。 隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払ったのにもかかわらず発見できなかった瑕疵です。

 外国人である被疑者が,駅構内において,肩がぶつかったこと等を発端として喧嘩に発展し,初対面であった被害者の顔面を殴打し,鼻骨を骨折させ ... 事件の概要

過失 使用者の責任; 工作物責任 (民法717条) 建物等の瑕疵(通常有すべき安全性の欠如) 不要: 所有者 不要(無過失責任) 占有者 免責要件(無過失を立証できれば免責される) 一般不法行為責任 (民法709条) 特定の人の行為: 不要  中村先生

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-4 真田ビル5階 各線三ノ宮駅から徒歩約5分, 故意、あるいは過失により他人の権利や法的に守られている利益を侵害した者は、これにより生じた損害を賠償する責任があり、これはその加害者側に故意や過失がなくとも、損害賠償の責任を負うというものです。, たとえば、交通事故当事者の双方に過失がある交通事故であれば、60:40というような過失割合が定められて、損害賠償を払うときに、過失相殺が行われます。, しかし、「もらい事故」のときに、本来なら過失ゼロの被害者となるはずの人が、無過失であることを証明できなければ、賠償する義務を負うという判例があるのです。, 今回は、このような特殊な例である「無過失責任」について、詳しく解説してまいります。, これらの法律で「無過失責任」はどう規定されているのか?まずはそこからおさえておきましょう。, 民法の不法行為では、故意、または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合、加害者側は損害賠償の責任を負うことが、定められています。, 民法では、この「故意または過失」が生じることが前提となるので、「過失責任」の考え方が原則となります。, なお、この故意、過失があることを証明するのは、損害賠償を請求する被害者(原告)側となります。民法では、ここが重要です。, 相手に故意、過失があったことを証明することは、容易ではないですよね。言い換えれば、「自ら無過失であることを証明できなければ賠償しなければならない」という事態には、容易には起こりえません。, 自動車損害賠償保障法(自賠法)での、無過失責任の扱いについてはどうなっているのでしょうか。, 自賠法第3条においては、運行により他人の生命または身体を害したとき、これにより生じた損害を賠償しなければならないと規定されています。, つまり、自賠法では、被害者は「運行によって自分の生命が脅かされました」ということをだけ立証すればよく、相手の「故意または過失」は問題とならないのです。, しかし、一方で、相手はどんな場合でも賠償しなければならないという訳でもありません。同法同条には、もし運行供用者側が「自分に故意や過失がなかった」ということを証明できれば、賠償をしなくてもよい、という但書があるからです。, 繰り返しますが、自分が被告となった場合、自賠法の責任を阻却するために、自らの故意や過失がなかったことを立証するのは、容易ではありません。, 交通事故では、たいてい加害者だけではなく、被害者にも過失があります。被害者が過失ゼロになることは殆ど無く、お互いにある程度の過失責任を負うことが一般的です。, しかしイレギュラーなケースで、過失の小さい方(ほとんどが被害者側)が賠償しなければならないという場合もあるのです。, 相手の車が、センターラインをはみ出して、反対車線を走行していた車に突っ込んで衝突した、という場合、通常は突っ込まれた側(A)は「もらい事故」扱いになり、普通なら過失ゼロとなります。, しかし、先の自賠法での項目で述べた通りですが、もしBがAを相手取り訴訟を起こした場合に、突っ込まれた側のAが、「故意も過失もなかった」ことを自ら立証しなければならなくなるのです。, もしAがこの立証ができずに、裁判で過失割合が「Aに10%、Bに90%」となったとすると、, ...となり、突っ込まれたA側が、突っ込んできたB側に25万円(115万円-90万円の差額分)の賠償金を支払わなければならない、ということなります。, 無過失責任に近い責任を負わされるAの立場からすれば、被害者側だったと思っていたのに、実際は賠償金を支払わなければならない訳で、理不尽な想いをすることになりますね。, 交通事故による賠償責任を阻却するためには、どのような対策を講じ、またどのような条件を満たしている必要があるのでしょうか?下記にて解説いたします。, もし自分が、上記のAのような立場になった場合、なす術もなく、自らの故意や過失を立証できずに、理不尽な状態に陥ってしまうのでしょうか?, たとえば、衝突した相手側が死亡して、原因事故の原因が相手にあるとしても、自らの無過失を立証できなければ、遺族から損害賠償責任を問われるケースがあります。, ...などの、「自分はきちんと安全運転していた」ことを、目撃者の証言や、刑事記録、防犯カメラの映像などから、証明することが必要となります。, 考えられる有効な対策のひとつとして、ドライブレコーダーを車に搭載することが挙げられます。, ただし、ドライブレコーダーの記録だけで、無過失であることを立証するのは難しいのですが、立証するための有効な手がかりとなるのは間違いありません。, このように、運転者は常に運転には注意することだけではなく、いざという時の備えを講じておく心構えが必要となります。, ...などの、故意、過失があったことを、証拠を提出し、証明することです。これも上記と同様、目撃者の証言や、現場検証の記録などが、有効な証拠となりえます。, 当たり前ですが、自分の乗っている車は、きちんと法定点検を受けており、整備していることが無過失を証明する上での大前提です。, 交通事故において無過失責任とはいったいどういう何なのか?について解説いたしました。, 無過失責任に近い責任を負わされる自賠法においては、安全運転を心がけているだけでは良い訳ではなく、相手の動向にも細心の注意を払う必要があります。, 特に、交通事故で相手を死亡させてしまったケースでは、もらい事故で自分には過失がなかった場合でも、責任を問われることになる可能性が高いです。, これは微妙な判断が求められ、ケースバイケースとなりますが、本来無過失でも多額の損害賠償を請求される場合も、ごく稀にですがあります。, もし、本来無過失なのに納得のいかない状況に陥ることがあったのなら、ぜひ弁護士と相談してください。, 交通事故の示談金・賠償金のご相談、後遺障害による等級認定のご相談など、交通事故の被害に合われてしまった方は、お電話またはメールよりお気軽にお問合せ下さい。, 交通事故によるご相談は無料。メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずは弁護士法人リーセット(神戸)までご状況をお知らせください。, 受付時間:平日9:00~20:00 定休日:土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ、上記日時外(定休日)も対応可能です。, ●受付時間:平日9:00~20:00 ●定休日:土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ夜間・定休日も対応可能です。, 条においては、運行により他人の生命または身体を害したとき、これにより生じた損害を賠償しなければならないと規定されています。, つまり、自賠法では、被害者は「運行によって自分の生命が脅かされました」ということをだけ立証すればよく、, 被告はもし賠償したくないのであれば、自らの故意や過失がなかったことの証明を行わなければならない, ただし、ドライブレコーダーの記録だけで、無過失であることを立証するのは難しいのですが、, メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずは弁護士法人リーセット(神戸)までご状況をお知らせください。. 何か良くないことがあった場合、臭いものにふたをしても、またどこかでまた再燃して、結果的にみんなのストレスになってしまうのはよくあることです。 「責任をとる」とは、言いたくないことであっても、きちんと相手の顔を見て説明すること なんですね。 また説明責任には その問題を�  弁護士法人中村国際刑事法律事務所(NICD)は,企業リスク法務や刑事事件に特化した新しいタイプの渉外法律事務所です。 中間責任は,加害者側に過失の立証責任が転換される  5. 交通事故の場面で使われている無過失責任は中間責任を指している  2.

 近頃,SNSで「痴漢にあった場合は,安全ピンで刺せばよい」とのアドバイスについて話題とな ... 都度明確に具体的なアドバイスをいただいたおかげで,心の安寧を得られました 瑕疵担保責任で買主が売主へ追及できたのは 「解除」または「損害賠償」 のどちらかでした。 まずは「過失」と「重過失」を辞書で調べてみます。 ニュースや新聞では「うっかり、不注意」と解説されることが多いですが、まさにそのとおり、ついうっかり起こしてしまうミスのことですね。 そして一方の「重過失」、漢字を見るとなんとなく想像がつきますが、「重過失」も辞書で調べてみます。 「重過失」をもう少しわかりやすく説明すると、特に注意しなくてはいけない状況であることが誰でも予見できたのに、しかも誰にでも簡単に避けることができる状況でありながら、それを怠った場合が … All rights reserved. © Copyright 2020 Legal Mall|ベリーベスト法律事務所がお届けする「法律情報サイト」. 無過失とは過失かどうかを問わず、損害賠償の責任が発生する事を指す。 - 詳しい解説 - 不可抗力と無過失の違いは災害などで抗う事が出来ない事か、故意や過失の有無を問わず損害賠償の責任を負う事かで … 販売した商品に不具合があり、販売業者がこれを見逃していたことに不注意があったり(過失)、これを知りながらあえて販売していた場合(故意)などには、販売業者が、不法行為や債務不履行により損害賠償責任を負うことがあります。  被疑者が未成年である女子高校生と性行為を行った青少年保護育成条例違反事案。 弁護方針

普段の生活の中で「過失責任」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。過失責任とは,過失による行為につき,その損害を賠償し,または刑罰を科せられる責任のことを言います。  また,我々の生活を支える民法の根幹となる基本原則には,所有権絶対の原則・契約自由の原則・過失責任主義があり,過失責任はその1つの考え方としても重要な役割を果たしています。  民法の考え方を言い換えると,「単に他人の行為により,損害を受けたというだけでは不十分で,加害者に故意または過失がなければ損害賠償は発生しない」ということが言えます。  これに対して,交通事故の場面では無過失責任という言葉を耳にすることがあります。今回はこの「交通事故における無過失責任」について解説したいと思います。, 無過失責任とは,加害者に故意または過失がなくても,被害者は不法行為を理由とする損害賠償を請求できるという考え方になります。  民法は過失責任の原則を採用しているにも関わらず,なぜこのような考え方があるのでしょうか。そこで,無過失責任と呼ばれているものに,どのようなものがあるか見ていきましょう。, こちらにあげているものは,どれも 「危険責任の原理」を基礎に捉えたものと言われています。つまり,社会生活における「特別の危険」に注目して,危険源の創造者・管理者に対して損害賠償責任を負わせている規定になります。  したがって,無過失責任とは,「特別の危険」=「科学の発展,生産手段の発展または機械や化学物質のメカニズム等の複雑化・高度化による発展段階では予想もできなかったような損害を生み出す危険」があり,過失責任だけでは被害者を救済しきれないことが起こることを想定して作られています。  また,どんな状況でもできる限り被害者を保護しようという考えに重きを置かれているものということもいえます。, 無過失責任の規定だと勘違いされているものに,中間責任と呼ばれているものがあります。  具体的には以下のようなものがあげられます。, 上記の規定の場合は,加害者に故意または過失がなくても,被害者は損害賠償を請求できる無過失責任とは少し異なります。原則として過失責任を取りながら,立証責任の転換により,無過失を立証することが困難となることから,実質的に無過失責任と同様の結果を呈するというものです。  また,過失責任と無過失責任との中間に位置するということから,中間責任と呼ばれています。  ここで注目すべき点は,交通事故の場面で言われている無過失責任は「中間責任」であるということです。, それでは,過失責任と交通事故の場面にも適用される中間責任とはどのような違いがあるのでしょうか。要するに何が一番重要で,何が変わるのか…。それは,ズバリ「どちらに立証責任があるか」 です。  例えば,皆さんが誰かに損害を与えられた場合,加害者に対して「損害賠償請求」とイメージされるのではないでしょうか。, 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。, しかし,そのまま裁判で争えば,被害者である皆さんが,加害者に過失があったとの評価を根拠づける具体的な事実を主張・立証することになります。被害を受けた側なのに立証まで…と思いますが,被害者が加害者の過失があったかどうかのリスクを負担する,これが損害賠償を請求する際のルールとなっています。  これに対して,交通事故の場面などの中間責任の規定がある場合,加害者に対して「過失」の有無を問わずまず賠償義務を認め,加害者が「過失」がなかったことを立証したときは免責させることになります。  以上のことから,通常の損害賠償請求では,被害者が加害者の過失を主張立証し,裁判にかける労力も多大なものになる一方で,中間責任の規定があった場合には,立証責任の転換がなされ,加害者自らが自身に過失がなかったことを立証します。ここに過失責任と中間責任との間に大きな違いがあるといえます。, 上記の通り,交通事故の場面では中間責任と呼ばれている規定が存在します。自動車をお持ちの方であれば必ず加入している自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)。こちらを定めている自動車損害賠償保障法(自賠法)の第3条がそれにあたります。  そもそも,自賠責保険とは自賠法に基づいて,車を所有する方には強制的に加入が義務付けられているものになります。  交通事故の被害者は,加害者に損害の賠償を請求する際に,相手にお金がなければ支払ってもらうことができません。そのような被害者に対して最低限の保障を確保しようとしたのがこの自賠責保険になります。  ただし,注意が必要で,自賠法が適用されるのは,傷害・死亡などの人身事故に限られます。物損事故については,民法の不法行為で請求することになります。  自賠責保険については国土交通省のサイトにあるこちらをご覧ください。, それでは,交通事故の中間責任の規定を見ていくことにしましょう。  自賠法3条では以下のように明記されています。, 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。  自賠法の最大の特徴は、この3条にあるように損害賠償の責任を加害者に求め、故意または過失の立証責任を加害者に転換させたことにあります。もっとも、仮に加害者が無過失であることを立証できれば損害賠償を負わないということも可能です。, 具体的には,自己及び運転者が「自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと」,「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと」を立証する必要があります。  しかし,この条文が無過失責任(実際は中間責任となります)呼ばれていることからも,加害者が無過失を立証することは難しく,被害者が損賠賠償を取りやすくなっているのが実情になります。  さらに,自賠法では賠償責任を直接の加害者だけでなく,その車の所有者にも負わせているところに特徴があります。これにより,被害者は請求できる幅が広がることになり,損害賠償を受けやすくなっています。この場合も,この自賠法3条の中間責任が適用されることになります。, 最後に,過失割合についてどのようなイメージで認定されるのかを見ていきましょう。過失割合は被害者が加入している保険会社が加害者に提示してきますが,争いになれば最終的に裁判所で決定されることになります。一般的には,過去の判例をもとに過失割合認定基準が発表され,これをもとに過失割合を算定していくことになります。, 交通事故の場合,加害者・被害者双方に過失がある場合が少なくありません。  この場合に過失の割合に応じて賠償額が相殺(民法722条2項)されることになり,この場合に問題となるのが,過失割合の認定になります。, 1 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。  2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。, また,被害者に重大な過失がある場合には,自賠責保険でも減額される場合があります。  ※自賠責保険の金額を超える場合,過失の程度に応じて減額, 今回は,交通事故における無過失責任(中間責任)について解説をしてきました。ここで押さえていただきたいポイントは下記6つです。, 1. 無過失責任(むかしつせきにん)とは、相手に与えた損害に故意や過失がない場合でも、その損害賠償責任を負うことです。交通事故においても「無過失責任」という言葉を聞く方も多いでしょう。今回は、交通事故で耳にする「無過失責任」などについて解説していきます。  まず,刑事事件が発覚する契機となる,警察による捜査活動とはどのように始まる ... 新たな痴漢対策|痴漢対策ハンコは犯罪となるか弁護士が解説  執行猶予期間中に,再度万引き行為に及んだ窃盗事件。被害店舗が大手チェーンであったため,示談することができない事案だった。 弁護方 ... 事件の概要 所在地
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(無過失責任主義)が主張されるに至っている。 イ 無過失責任主義の理論的根拠として、次が代表的なものである。 ・「利益の存するところ損失もまた帰する」との考え方(報償責任主義715条はその また、自らの過失行為により人を死傷させた場合などでは、刑事責任も発生しうる。, 被害者が建物等をたまたま利用していた第三者(一般客など)である場合には、契約関係はないため、客に対する安全配慮義務違反等に基づく一般不法行為責任が問題となる。, 事故の原因が建物等の工作物の瑕疵に基づくものであった場合、瑕疵がある部分を占有している者は、工作物責任を負う。ただし、所有者の場合と異なり、工作物の設置・保存につき過失がなかったことを証明できれば、責任をのがれることができる。, 特別な場合においては、所有者は第三者との間で具体的な安全保持義務(安全配慮義務)を負うとし、その義務違反という形で債務不履行責任が問題となる場合もありうる。, 所有者等が第三者やテナントに対し工作物責任に基づき損害賠償責任を負担した場合、その所有者等は、他に瑕疵を存在せしめた原因者があるときは、その原因策出者に対し「求償」することができるとされており(民法717条3項)、管理業者が原因作出者である場合には、この規定に基づき所有者等から求償されることがある。ただし、この場合、管理業者等の行為が被害者との関係でも一般不法行為に該当すること(注意義務違反等の過失があること)が必要であるとされている。, 建物所有者等と管理業者との間には管理委託契約が存在することが一般的であり、その法的性質は、委任ないしは準委任契約と解されている。, この場合、所有者との関係では、管理委託契約の内容に基づく契約責任か、一般不法行為責任が生じうる。所有者等に何らかの損害が生じた場合(上記のように被害者との間で法的責任を負った場合を含む)、契約上の義務違反行為等があるとして契約責任(損害賠償責任)を追及される場合がある。, 対テナントや一般客との関係は、契約関係にないため、一般不法行為責任のみが問題となる。この場合、管理業者として、一般客等に対する安全配慮義務違反の有無が問題になることが多い。, 民事責任のほかに、自らの過失行為により人を死傷させた場合などでは、刑事責任も発生しうる。, 設計者又は施工者は、建築物等の所有者との間で、委任契約または請負契約関係にある。所有者等に何らかの損害が生じた場合(上記のように被害者との間で法的責任を負った場合を含む)、契約上の義務違反行為等があるとして契約責任(損害賠償責任)を追及される場合がある。, 被害者も、直接設計者・施工者に対し、不法行為を根拠に損害賠償請求をすることが可能である。従来は、設計者または施工者は、重大な違法性がない限り、直接に責任をとわれることはないとの下級審判例があったところである。, しかし、平成19年7月6日、最高裁は、「建築物の建築に携わる設計者、施工者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等に対する関係でも当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うとするのが相当である」とし、「設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、設計・施工者等は、不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負うと言うべきである。」と判断した。, すなわち、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、被害者との間でも不法行為責任が成立すると解すべきであるとし、違法性が強度である場合に限って不法行為責任が認められるとの見解を否定したところである。, 民事責任のほかに、建築士法などの規定に基づき行政責任を問われることがある。また、自らの過失行為により人を死傷させた場合などでは、刑事責任も発生しうる。, 建築物等内における事故の場合、建物に瑕疵(通常有すべき安全性の欠如)があるかどうかが法的責任の有無に大きくかかわってくる。, そして、この瑕疵の有無は、一般的抽象的に捉えるのではなく、具体的・個別的に判断されている。, 例えば、最高裁判所も、営造物責任の事例などで、営造物の設置又は管理の瑕疵とは,営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい,これに基づく占有者・所有者の責任については,その過失の存在を必要としないとしつつ、営造物の設置又は管理の瑕疵があったとみられるかどうかは,当該営造物の構造,用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的,個別的に判断している(国家賠償法2条に関する最高裁判所昭和45年8月20日第一小法廷判決)。, これにより、建物等内での事故に係る裁判事例では、瑕疵の有無の基準、すなわち安全性の欠如の有無の基準は、、建物等の利用目的による属性(例えば住居など特定の者のみの利用が想定されるものか、商業ビルなど不特定多数の者の利用が想定されるものかなど)、利用客の属性(例えば専ら高齢者などが使用するのか、酔客の存在が当然予想されるのかなど)、予想される利用態様(例えばスポーツ施設において、単純なレジャー用か、本格的な練習での利用が前提とされているかなど)によって、異なっている。, 建物等内で事故が発生した場合、建物所有者等の責任根拠としてもう一つ挙げられるのが、安全配慮義務違反である。, 以上のように、建物等内での事故が発生した場合の責任の有無を左右する「瑕疵」及び「安全配慮義務」のいずれにおいても、求められる安全水準は、その建物等の利用目的や利用態様等により異なる。以下に、利用目的や利用態様ごとに、その大まかな傾向を整理してみよう。, 安全性の基準は、通常予測される居住者等の行動を基準として危険防止の設備をすれば足りるのが原則とされる。より具体的には、次のような判断が示されている。, 多数の顧客の出入が予想される以上、利用される顧客に対し安全性が確保された設備を用意し、あるいは安全性を確保するように管理して建物設備等を提供すべきであるとして、それを満たさない場合には瑕疵ないし過失ありとされる傾向が強い。, とりわけ、酒等を提供する施設等(ホテル・旅館・居酒屋等)の場合は、一般の事務所用ビルとは異なり、酩酊客の存在なども想定した安全対策を施しておくことが要求される傾向にある。, 一般の事務所等とは異なり、様々な疾病や怪我等により日常の行動能力を有さない利用者の存在を前提に、高度の安全性が要求される。ただし、患者が通常は予測できないような行動にでることを想定しての安全性までは要求されない。, 利用客の属性(大人専用か、幼児等も入場可能か)、予想される利用態様(例えば飛び込み台を設置し飛び込み練習での利用を前提としているかなど)などの具体的事情に応じて、個別的に安全性を評価する傾向にある。, 一般的に、被害者が当該施設を通常の使用方法に従って使用していた場を除き、何らかの落ち度があることが多い。この場合、損害に対する責任の公平な分担の観点から、被害者側の過失を考慮し、「過失相殺」として、賠償額を減額することになる。, 一般的に、2割程度の過失相殺が認められる傾向があるが、下記のようなケースではさらに被害者側の過失割合が多くなり、5割以上の過失相殺となる傾向にある。, ただしその一方で、建物等の瑕疵ないし安全配慮義務違反の程度が大きい場合には。公平の観点から、被害者側に多少の過失があったとしても過失相殺をしない場合もある。, 幼児の場合には親の監視監督義務が強く要求され、目を放した隙に事故にあった、あるいは一人で行動している幼児を放置していた場合には、当該義務違反として重大な過失として斟酌される。, 小学生の段階では、例えば施設設備を本来の目的以外の遊具として使用して事故にあった場合などにおいては、親権者がそのような行為をしないよう注意をし、現実に当該行為をしようとする場合には止めるなどの措置を講じなかったことが、重大な過失として斟酌される。, 一方中学生以上であれば、自身も十分に危険を予見して回避する等の事理分別能力があるとして、自身の過失が斟酌され、自ら危険を招くような行動に対しては、重大な過失として斟酌される。, 飲酒酩酊により通常の注意能力、運動能力を欠いている状況にあるときに事故にあった場合、飲酒と事故との間に因果関係があれば、重大な過失として斟酌される。, 日常的に、あるいは事故に遭遇した行動時において一定の介助が必要とされていた場合においては、当該介助行為がなかったことが被害者側の重大な過失として斟酌される。, 事故の発生が大地震や大型台風などの通常予測できない自然力により直接的には事故が発生したとしても、建物等に瑕疵が存在していれば因果関係は否定されない。自然力と瑕疵の存在のそれぞれの損害に対する寄与度を検討し、責任割合が決定される。, 過去の裁判例では、自然力と競合した場合、当該自然力の「損害への寄与度」を5割と評価し、損害賠償額を5割減額するという判断がなされる例がある。, 被害者側に異常行動があって事故が発生した場合であっても、施設設備の瑕疵等があれば、損害との因果関係は否定されない(法的責任は認められる)。, ただし、被害者側の異常行動は、瑕疵(通常有すべき安全性の欠如)の有無の判断において、「当該異常行動を前提とした安全性を有することまでは求めることはできない」として瑕疵または過失の存在を否定する要素として検討される。, 裁判所は、事故が発生した場合、法的責任の根拠となる施設設備側の瑕疵又は過失の有無を評価するに当たっては、施設設備側がどのような安全対策を講じているかを検討する。安全対策として評価するのは、主に以下のような項目である。, 実際に事故が発生し、その法的責任の有無を問う場合、まずはアの建築関連法規に従っていることが求められ、建築関連法規の基準すら満たしていない場合には、瑕疵ないし過失が認められる。, 一方で、建築関連法規に従っているからといって、それだけをもって責任が否定されることはなく、更にウの具体的な取り組み状況を精査した上で責任の有無、瑕疵ないし過失の有無が判断される。その際には、具体の安全対策のレベルとして、イの基準も考慮される。, なお、上記の安全対策の評価において一般的には瑕疵ないし過失はないとされるケースにおいても、過去に同一施設で同種の事故(ヒヤリ・ハットを含む)が発生していた場合には、事故発生の予見可能性ありとされることになり、それに対する十分な対策を講じていないことが瑕疵ないし過失ありとされることがあることにも留意する必要がある。, 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す, 第116条(失火罪)の行為又は前条第1項(激発物破裂罪)の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。, 建物等の工作物の瑕疵を起因とした事故に対しては、工作物責任により、占有者又は所有者が損害賠償責任を負うことが多い。しかし、当該責任に基づき被害者に対し責任を果たした所有者等は、他に瑕疵を存在せしめた原因者があるときは、その原因策出者に対し「求償」することができるとされており、設計者または施工者が原因作出者である場合には、所有者等から求償されることがある。, ただし、この求償が成立するのは、設計者等の行為が被害者との関係でも一般不法行為に該当すること(注意義務違反等の過失があること)が必要であるとされている。したがって、設計者等において事故発生に関連する過失がない限り、当該責任は負わない。, それが認められれば、結果回避可能性があるか(どのような措置をすれば結果が回避できたか)を考慮し、, 住居設備は、利用の多様性、居住の快適性、便宜性といった要請を満たす必要があること、居住者自身の自由な選択を前提とするものである。したがって、住居としての通常の用法からは容易に予期しえない危険が生じる場合や、予期された危険を防止するため日常生活の場としての利用が著しく妨げられたり、その防止に加重な負担を強いられるなどの特段の事情がない限り、「, 専ら身障者、高齢者等の利用に供する目的で設置されている建物ないし設備でない場合には、, 業界内で共通認識されている基準等にしたがっていること(業界団体の指針、監督官庁の通達、ガイドラインなど).